差損益は「外貨を円に換えた時」だけなの?

 最近は、個人でもインターネットを利用して海外取引を行い、外貨で決済することが増えてきました。外貨建取引を行っている場合、確定申告の際に気を付けたいのが「為替差損益」の認識です。所得税は、所得の種類ごとの区分があり、それぞれに特有のルールが存在するため、ややこしい面があります。「為替差損益」は、外貨を日本円に換えた際に生ずるものだと思われがちですが、実はそういうケースに限りません。

外貨預金を引き出して建物を買った場合

 例えば、外貨建の預金から外貨を払い出し、その外貨で資産を購入した場合でも、為替差損益の認識が必要な場合があります。

<事例>

⑴ 米国内の貸付用建物を購入するために次の預金(米ドル建)の計15万ドルを払出した(払出時のレート@154円) ・預金A 10万ドル(預入時@146円) ・預金B 5万ドル(預入時@152円) ⑵ 建物を12万ドルで購入した。 (建物購入時のレート@156円) 3万ドルは米ドルのまま保有した。

 この場合、所得税法では、外貨が新たな経済的価値がある資産(建物)に転換されるため、それまで評価差額にすぎなかった保有外国通貨(米ドル)の為替差損益が「収入すべき金額」として実現したと考えます。

具体的には、①購入した建物の購入額の円換算額と②購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートによる円換算額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。

また、この事例では、複数の口座(預金Aと預金B)が異なる時期(異なる為替レート)で預け入れられていますので、平均レートを算出し、次のように計算します。

<為替差益の計算>

⑴ 保有するドルの平均レート (預金A 1,460万円+預金B 760万円)   ÷15万ドル=@148円 ⑵ 為替差益 (@156円-@148円)×12万ドル  =96万円

建物の取得価額は購入時レート

 購入した建物の取得価額は、購入時の為替レートによる円換算額を用います(この金額で減価償却費を計算します)。また、この建物を譲渡した場合の取得費も、この取得価額を基に計算することとなります。

外貨が別の資産に変わっても差損益は認識。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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