国税庁法人番号サイトで英語表記の公表
経済活動が国際化している中、商号等の英語表記が使用される機会が多くなっています。会社の存在証明の公的書類は登記簿謄本ですが、法務局で英語版の発行はありません。公的書類とするには、翻訳会社等で英訳を作り、公証役場・領事館等で認証してもらうことになります。もしくは、(準公的証明書として)東京商工会議所から日本法人証明(英文)を発行してもらい、存在確認証に代える手もあります。しかしながら、いずれも安くはない費用が発生します。
そこで、無料で常に最新情報が確認できる、法人番号公表サイトでの英語表記の公表がお薦めです。初期表示に英語表記はありませんので、英語表記を望む場合には国税庁に英語表記の登録が必要となります。
英語表記のための手続き(e-Tax/郵送)
英語表記のための登録は、法人番号公表サイトのオンライン上で必要情報を入力し、そのままオンラインから送信します。送信後、送信票と印鑑証明書の写しなどの法人確認書類を国税庁法人番号管理室にe-Tax又は郵送などの方法により提出します。
書類送付の方法は郵送が簡単で手軽ですが、e-Taxから送信票と確認書類をPDFで送信(イメージ送信)することもできます。e-Taxでの送信は、慣れないと少し戸惑いますが、そんな時はヘルプデスクに電話して操作方法を教えてもらいましょう。電子送信なので、結果としてすぐに送達されるのでこちらの方が早い手続きとなります。
オンライン上の説明では、「1か月後程度で法人番号課から書面での通知」とありますが、1週間程度で法人番号サイトにおいて英語登録が更新されていたケースもありました。送信後は書面を待たずとも、たまにサイトに確認しに行って進展状況を確認すればよいでしょう。
日本語表記の変更の際は改めて登録が必要
英語表記は「商号又は名称(和)」の日本語表記に対応する表記として登録されます。そのため、商号変更等により日本語の「商号又は名称」を変更した場合、変更前の「商号又は名称」に対応した英語表記は表示されなくなります。変更後の「商号又は名称(和)」に対応する英語表記は、改めて登録が必要となります。ご注意ください。
貿易取引において輸出先の税関当局が審査の際に輸出者の存在確認のために国税庁法人番号サイト(英語版)を参照しているようです。貿易取引を行う会社は登録して損はありません。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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