会社法では分割型分割は廃止?

 会社分割に関するnet情報を見ていると、商法にあった分割型分割は会社法では廃止された、しかし、分社型分割をしてから株式の現物配当をすれば同じ結果になる、との説明が多く見られます。本当にそうなのでしょうか?

旧商法と会社法の連続性

 旧商法においても会社法においても、分割型分割・分社型分割という用語は、条文上明示されていません。

 旧商法には、分割対価の株式を分割会社に交付する場合と、株主に交付する場合とが、並列で表記されていましたが、会社法では、後者の場合のみの記載になり、その場合外は前者に該当と解釈する構成になっています。そういう違いはあります。

会社計算規則では分割型の規定

 会社計算規則は第2条において、「分割型吸収分割」「分割型新設分割」という用語を明確に定義しています。制度として存在することを前提にしなければ、定義規定は置けません。さらに計算規則は、第38条・第50条において「分割型吸収分割」「分割型新設分割」の会計処理規定を置いています。そこでは、会社法第758条第8号ロ、第763条第12号ロなどが根拠となって、分割型分割の処理をする、としています。

会社法の「分割型分割」の規定では

 先記した会社法の条文では、会社分割で交付される承継会社の株式を「剰余金配当」をすると規定しています。ここが誤解を生みそうなところです。しかし、ここでの「配当」は、同じ言葉を使ってはいますが、いわゆる配当ではなく、配当的行為の事務を意味しているだけです。

分社型+現物配当との決定的差異

 分社型では、変動するのは、資産と負債のみで、子会社株式に置き替わるだけで、資本の部に変動は起きません。その後、株式の現物配当を実行したとすると、その金額分の利益剰余金の減額がされます。

 それに対して、分割型では、資産と負債の移動とともに、資本剰余金・利益剰余金も移動します。さらに、株主の分割元会社についての株式の簿価が、分割割合分減額され、新しく手にすることになる分割承継会社の株式の簿価に移ります。

 同じ結果になる別な行為にはなりません。

会社法にない制度に税法が適格組織再編なんて、お墨付きを与えるわけがない。

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