令和8年4月より防衛特別法人税が導入
既にニュースなどでお聞き及びかもしれませんが、令和8年4月1日に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税がスタートします。この税金は、法人税の額を課税標準として課される国税(いわゆる法人税の付加税)であり、法人税の課税対象となるすべての法人に対して課されます。
| 納 税 義務者 | 各事業年度の所得に対する 法人税が課せられる法人 |
| 税 額 計 算 | (基準法人税額-年500万円) ×4% |
基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の金額となります。
法人税申告書の様式も変わります
防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、この税については、赤字であるため基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年500万円)を控除することで税額がゼロとなる場合であっても税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。
ただ、法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、「防衛特別法人税」を記載できるような「別葉」が追加されていますので、新様式の申告書に従って記載していくことになります(令和8年3月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せず申告します)。
会計処理は「地方法人税と同じ」
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告で、防衛特別法人税の会計処理について、地方法人税と同様に取り扱うと示しています(PLは法人税等、BSは未払法人税等)。また、大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。
中小法人は所得が約2,400万円から課税
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年800万円以下の部分が15%課税)が適用されることを考えると、基準法人税額が500万円を超える所得は、概ね2,400万円ぐらいとなります。
制度導入初年度は中間申告なし
なお、制度導入初年度の中間申告の必要はありません。令和9年4月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、中間申告書を提出する必要があります。
| 申告書の新しい様式や書き方に少し注意しましょう |

******************
**********
税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>
〒321-0945
栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602
TEL 028-666-5539
★月1万円からの会計事務所
https://www.zeirisi-takano.com/
★相続税申告をしっかり、格安に。
相続税申告サポート宇都宮
https://www.souzoku-utsunomiya.com/
★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に
https://www.kigyou-support.net/
★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮
https://www.zeirisi-takano.com/support-agency
▼
公開動画
URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg
***************
*************
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。