「生活用動産の処分」か「営利的転売」か

 シールやトレーディングカードの転売が広がっています。定価数百円の商品が数万円でフリマアプリに出品されることも珍しくなく、副業として仕入れ・販売に参入するケースも増えています。手軽に始められる分、税務上の取扱いを把握しないまま取引が行われているケースも見受けられます。

 国税庁のタックスアンサー(No.1906)では、フリマアプリ等を利用した個人取引による所得は、雑所得になるとされていますが、取引の実態によっては事業所得に該当することもあります。

なお、自ら使用していた物品を手放す「生活用動産(日常生活で使用している動産)」の売却による所得は、原則として非課税とされています。一方で、当初から利益獲得を目的として商品を仕入れ、反復継続的に出品している場合には、取引単価が低額であっても課税対象となります。

所得区分と帳簿の保存

 課税対象となった取引について、その所得が雑所得か事業所得かは、営利性、反復継続性、独立性、記帳・帳簿保存の状況などを踏まえて判断されます。小規模・散発的であれば雑所得となることが多く、給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要)。

雑所得では青色申告特別控除や他の総合課税の所得との損益通算が使えません。実態として事業所得に当たる場合は、これらを活用できる分、税負担の面で有利になることがあります。

事業所得と認められるには、社会通念上「事業」といえる規模・実態が必要で、帳簿の保存はその有力な裏付けになります。

帳簿がなく副業収入も少額の場合は、原則として雑所得として扱われます。ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿がなくても事業所得として認められることがあります。

インターネット取引履歴の把握

 国税庁は、インターネット取引を行う個人に対する調査を継続しており、申告漏れや無申告が指摘されています。フリマアプリの取引履歴は電子記録として保存され、税務署は制度上運営会社に対する照会を行うことができます。申告の必要はないと思っていたら、数年後に税務署から連絡が来た、というケースも見られます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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