一律支援から転換へ
厚生労働省は休業手当を支払う企業支援の雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を、5月以降は一律支給でなく経営状態や新型コロナウィルスの感染状況で差をつけると発表しました。現行の特例を一律で適用するのは4月末までとなります。
雇調金は昨年春以降特例措置を何度も延長してきました。現行では1人当たりの上限額は1日15,000円。助成率(労働者に支払う休業手当に占める助成金の割合)は最大100%ですが、今年の5月からは支給基準を満たした企業以外は上限額1日当たり13,500円、助成率は90%になります。
直近3か月の売上高などの生産指標が30%以上減少している経営難企業、「まん延防止等重点措置」が適用になる地域は5月以降も現行措置を続けられます。
新しい環境でも仕事を頑張ります! |
また、休業手当を受けていない非正規労働者に対する休業支援金も5月から支給内容が変更されます。現行は休業前賃金の80%で上限11,000円が9,900円になります。
人材の移動やデジタル時代教育訓練の提唱
現行制度を一律で適用するのは4月までですが、必要以上に休業支援を続けると経済上の問題や人材の移動に悪影響を与えると言われています。
日本総合研究所では「雇用維持策は短期的には必要だが長期化すると経済全体の活力や新しい産業育成の阻害要因になる。新しい産業に人が移動できるよう労働政策を変えていくことが重要」と話しています。このことの背景には財政の厳しさもあります。雇用調整助成金の独自の積立金はすでになく、失業手当等に使う雇用保険の積立金を2兆円規模で借り入れをして、賄っている状態です。企業や労働者が払う保険料の引き上げは今年度はありませんでしたが、今後はあるかもしれません。
今後は新産業の育成の方向へ 雇用以外の分野でも支援の重点化は進みつつあります。中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金とテナント賃料を補う家賃支援給付金は3月下旬までに約5.5兆円が給付済で、当面の支えは目的を達成したとされています。今後はコロナ後の社会に合わせた業態転換を促す「事業再構築補助金」の活用で1企業当たり最大1億円を用意し、新しい取り組みを始める中小企業を支援する方向です。
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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