労災保険とは

 労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。

 対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。

 労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。

 また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。

労災保険料率の改定

労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。

前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。

令和6年度の労災保険料改定

 改定される保険料率は、以下の3種です。

  • 保険料率・特別加入(中小事業主)
  • 第2種特別加入保険料率(一人親方)
  • 労務費率(建設・機械の据付け)

※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。

 最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。

<保険料が上がる業種・料率(千分率)>

パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)

<保険料が下がる業種・料率(千分率)>

林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)

職場や通勤は安全第一に努めましょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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