中小企業の新たな保証制度

2025年3月14日、中小企業庁は物価高や人手不足などの影響を受ける中小企業者向けに、新たな保証制度の取扱いを開始しました。 ​これは、原材料の価格高騰や人手不足に直面する中小企業者を支援するため、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせ、金融仲介機能の強化を図るものです。​これにより、省力化投資を促進し、経営の安定や事業の発展を後押しします。​この保証制度は3年間の時限措置として、2028年3月末まで実施されます。​

制度の詳細と申請要件

協調支援型特別保証制度の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。​一つ目は、申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と同時に、その融資額の1割以上のプロパー融資を受けること。​二つ目は、申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定し、その実行および進捗を報告することです。

​保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は一括返済の場合1年以内、分割返済の場合10年以内と設定されています。​また、保証料率は0.45%から1.90%の範囲で、保証申込日に応じて国からの保証料補助が受けられます。​

経営改善サポート保証制度の強化

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高、人手不足などで厳しい状況にある中小企業者向けに、「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」制度が開始されます。​これは、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援を受けて作成した再生計画等に基づき、事業再生を実行するための資金借入を保証するものです。​

保証限度額は2億8,000万円で、保証料率は0.3%、保証期間は最長15年と設定されています。これらの新たな保証制度は、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な発展を目指す中小企業者にとって大きな支えとなるでしょう。​特に、省力化投資や経営改善に取り組む際の資金調達手段として、これらの制度を積極的に活用することが期待されます。​

詳細な情報や申請手続きについては、各信用保証協会や中小企業庁の公式ウェブサイトを参照し、早めの対応を心掛けることが重要です。

制度を活用して会社を守ろう!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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