12月2日マイナ保険証へ切り替え
いよいよマイナンバー保険証への切り替えが始まりました。まだ2025年の12月1日までは以前の保険証が使えます。マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方などには、保険者から資格確認書が交付されそれを医療機関に提示することにより、これまでと同様に保健医療が受けられます。
そして、いったんマイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけた後で、情報漏洩が不安などの理由により、その登録を解除した方にも資格確認書が交付されます。
当初、マイナ保険証の登録は原則として解除できないことになっていましたが、2023年に政府は利用登録自体が任意で行われることから登録後の解除も認める方針になりました。
登録解除の方法
厚労省は2024年10月に「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」という保険者向けの通知を出し10月28日から医療保険者等向け中間サーバーで保険者からの解除申請の登録を受け付けるので、保険者にも加入者からの解除申請の受付を開始するように求めました。
解除の流れは次の通りです。
- マイナ保険証の利用登録解除申請の受付(加入者)……加入者が申請書を保険者から取り寄せ書面で保険者に提出します。
- 解除申請者に対する資格確認書の交付(保険者)……12月2日以降利用登録の解除がなされるまでの間に行われます。
- 中間サーバーへの解除申請者の情報の登録(保険者)……中間サーバーで解除依頼の登録をし、国はその翌月に登録を解除します。
- 解除申請者の解除情報の確認(保険者)……保険者は月次で各保険証の利用登録状況の確認があります。
登録解除してもその先は……
政府はマイナ保険証に一律統一したいのでしょうが、資格確認書の有効期限も協会けんぽや健康保険組合でバラバラですし、移行期間が長く続いてこれからスムーズに運ぶのか、利用者には先が読みにくい状況と感じられます。
マイナ保険証制度は前途が読みにくいけどメリットもありますね |
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