日払い給料等の取扱い

日払い給料と即日払い給料

 最低賃金額の改定により、給料水準を見直す機会が多くなりますが、特に大きな影響を受けるのは、時給計算が主流となるパート・アルバイト等の非正規雇用者のお給料です。また、昨今の人手不足の影響もあり、自社への応募が増えるよう、他社との差別化を図るため、各企業は給料水準を引き上げることの他、給料の支払い方法を柔軟にするなどの工夫をするようになりました。その工夫の代表例が「日払い給料」と「即日払い給料」です。

 ところで「日払い給料」と「即日払い給料」の違いはお判りでしょうか。

人手確保に給料の「支払い方法」を
見直すのも一案です

「日払い給料」とは給料計算の締めが1日単位である支払い方法をいい、必ずしも働いたその日に給料を支払う必要はありません。これに対して「即日払い給料」は日払い給料の一形態ですが、働いたその日に当日分の給料を支払う必要があります。

即日払い給料の注意点

 即日払い給料は、働いた当日にその支払いをする必要があるため、パート・アルバイト等の人から、領収証への捺印をしてもらうなど、給料を受取ったことの確認が必要になります。ですから、これらの人が印鑑を忘れた場合などは、その場での給料の支払いはできないことを事前に伝えておくことが重要です。また、その場合の給料の支払い方法によって、例えば後日郵送等で領収証等のやり取りが行われる場合には、郵便代等の諸経費をどちらが負担するかの取り決めも予めしておくことが必要です。

さらに、交通費の取扱いについても注意が必要です。仮に交通費を支給しない場合には、パート・アルバイト等の人たちは日払いの給料から交通費を負担することになるため、当初の想定より低い手取りとなる場合があります。交通費の支給の有無も併せて事前に伝えましょう。

このように「日払い」や「即日払い」の給料の支払には月払いとは異なる事務処理負担が企業にかかることがあります。とはいえこれらをおざなりにして、せっかく獲得した人材と後のトラブルになるのは避けたいところです。企業はこれら事務負担と人手の確保の両方を念頭に置き、バランスの取れた人事対策を行うことが必要になります。

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インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例

適格請求書に必要な記載事項

 令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

 必要な記載事項は①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象か等)④税率ごとの区分合計額(税抜又は税込)及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、となっています。

適格簡易請求書とは?

 不特定多数の方に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、いちいち書類の交付を受ける事業者の氏名などを記載するのが困難です。

 そのため、「適格簡易請求書」の発行が認められています。適格簡易請求書に必要な記載事項については、「適用税率・消費税額」の記載はどちらかの記載があればOK、交付を受ける相手の氏名又は名称が不要になっています。

帳簿のみの保存で仕入税額控除

 事業者の氏名を記載どころか、領収書等の発行が困難であるケースについては、請求書等の保存が要件から外れ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。

 帳簿のみの保存が許されているものを例示しますと、①3万円未満の公共交通機関による旅客運賃②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用時に回収される取引③3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等④切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ポストに差し出されたものに限る)⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、等です。

異なる条件とその要件が多いのも、インボイス制度が難しい印象を与える一因なのでは……

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