起業と雇用保険の特例延長申請

基本手当受給は原則1年、理由により3年

 雇用保険の基本手当の受給期間は離職した日の翌日から1年間です。この期間内に休職の申し込みや待期期間通算7日間、自己都合退職をした場合2か月の給付制限がかかり、失業認定日の出頭などを経て雇用保険の被保険者期間に応じた所定給付日数を受給します。

受給期間が満了になると所定給付日数が残っていてもそこで終了になります。ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合は受給期間の延長申請を行うことができます。

 本来の受給期間1年に病気などで働けない日数を加えることができ、加えることができる日数は最大3年です。

離職後に事業を開始した場合にも特例申請

上記以外に離職後に事業を開始した場合でも特例申請(延長申請)できることになっています。この特例は令和4年7月1日以降に事業開始した場合が対象です。

受給期間を延長できるようになると、もしその起業が失敗し休業や廃止をした場合でもその後の就職活動の再開にあたり事業開始前に適用されていた基本手当を再び受けることができます。

 これから起業して事業を始めようとする人が受給期間の延長を事前にしておこうとは思わないかもしれませんが、安心材料として、受給期間の延長手続をしておいてもよいと思います。

受給期間延長申請の要件

①事業の実施期間が30日以上であること

②事業を開始した日、事業に専念した日、事業準備に専念した日のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間末日以前である

③当該事業について就業手当や再就職手当は受給していない

④雇用保険資格取得をする者を雇入れる事業主か登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証の写し等、客観的に事業の開始事業内容、所在地がわかる書類

⑤離職日の翌日以降に開始した事業、事業専念または、事業の準備に専念し始めた時からが対象である

特例申請の手続は事業を開始した日の翌日から2か月以内に所轄のハローワークにて本人来所又は郵送で行います

起業したもののうまくいかなかったとき失業給付が受けられる制度です

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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民法上の組合 インボイス対応

民法上の組合はパススルー

 民法上の組合は、組合契約での組織であるため法人格を有しておらず、課税対象団体にはなり得ず、組合そのものに法人税等の所得課税がされることはありません。課税対象は、組合の各組合員となり、組合の損益状況を組合員が自らの損益計算の中に持分相当で総額主義的に取り込むことにより、組合員が個人であれば所得税が、組合員が法人であれば法人税が課税されることになります。これをパススルー課税と言います。

民法上の組合とインボイスでの原則

 ところが、民法上の組合の組合員がインボイス発行登録事業者だったとしても、その事業者の所属する組合にはインボイス発行登録事業者になる資格が原則としてないこととされています。なお例外として、全組合員がインボイス発行登録事業者で、その旨の届出書を所轄税務署に提出している場合に限り、インボイスを交付することができるとされていますが、インボイス発行事業者とそれ以外の者が混在する組合の場合には、組合にインボイス発行権限がないので、売手側の売上税額と買手側の仕入税額とに齟齬が生じ、適正な取引の成立が難しくなります。

民法上の組合では都合が悪い

 従来は、任意の団体名義で取引するケースにつき、民法上の組合と認識することが多かったかもしれませんが、インボイス制度の導入及び民法上の組合のインボイス発行権限否認の制度の導入により、今後は、自分たちの組織は民法上の組合ではない、あるいは民法上の組合だとしても、組合固有業務とそれ以外の業務とが混在している多様性を内包する組織との認識を持つようになるケースが増えそうです。

請求書は個人名義でとか

 例えば、税理士や弁護士等の士業による合同事務所が民法上の任意組合に該当するのか否か、あるいは組合としての個々の業務に、民法上の組合としての固有業務とそれ以外の業務とが混在する多様性を内包しているか否か、というような点検です。

典型的な事例を想定すると、合同事務所から発行される税理士報酬や弁護士報酬を、事後においては、合同事務所名義ではなく、合同事務所に所属するインボイス発行個人士業者としての名義に変更して請求する、というような形式に改めることです。

税理士の合同事務所では、個人としてか、組織としてか、が問題

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