生成AIと雇用

生成AIを取り巻く環境

 2022年11月にChatGPTが登場して以来、生成AIに対する関心が急速に高まっています。この関心の高まりには、「生成AIが人類の未来を明るいものにするであろう」というポジティブなものと同時に、「生成AIが人類の存続を危うくするのではないか」といったネガティブなものまで幅広く存在します。実際、生成AIに関するリスクについては、各国政府も対応に追われ、例えばイタリアでは「GDPR(EU版個人情報保護法のようなもの)」との関係で問題があるとして、一時的にではありますが、利用停止を命じたこともありました。また、日本でも個人情報保護委員会が、OpenAI社に対して、「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」と題する行政指導を行っています。これらのことから各国が憂慮する当面の問題は、生成AIに機械学習をさせるための情報収集と個人情報保護の関係としていることが窺えます。

生成AIと雇用リスク

 様々なAIリスクが懸念される中で、我々働く人間が最も懸念するのは「AIに仕事を奪われるのでは」という不安ではないでしょうか。内閣府に設置される「AI戦略会議」でも、いくつか挙げられたAIリスクの内に「失業者の増加」が挙げられています。ただし、これは生成AIの登場を待たずとも、既に意識されていたことであり、また、AIに限らず一般的に技術革新が進むことにより、雇用に様々な影響を及ぼすことは、過去の歴史で何度も繰り返されてきたことでもあります。とはいえ、現実に直面しようとしている我々には、これからの展開は気になるところです。

日本型雇用システムとの関係

新しい技術とリスクを正しく理解して、経営に活用しましょう

 中短期的には我が国における労働法とその背景にある日本型雇用システムとの関係から、企業において急激に人間とAIの入れ替えは起きないと考えられます。歴史的に見ても、日本型雇用システムの下で技術革新があると、正社員はその新技術に対応した技能を習得して、その技能を活用する別の職務への配置転換が行われることにより、雇用が継続されてきました。これが現在日本で「リスキリング」が大きな注目を浴びる要因でもあります。

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通勤手当の税と社会保険

通勤手当と所得税

 給与所得者に支給する通勤手当については、非課税限度額が設定されていて、その金額までの支給であれば、支給された通勤手当には所得税がかからない仕組みになっています。

 非課税限度額は

●交通機関又は有料道路を利用している人の場合:1か月最高150,000円

●自動車・自転車などを使用している人に支給する場合:片道55キロ以上1か月最高31,600円~片道2キロ以上10キロ未満1か月最高4,200円

●交通機関の通勤用定期券を支給の場合:1か月最高150,000円

等となっています。なお、通勤距離が片道2キロ未満で自動車や自転車などを使用している人に支給する通勤手当は全額課税となります。

 規定されている額よりも多く通勤手当を支給した場合、超過分は給与として課税されます。

通勤手当と社会保険料

 通勤手当は限度額までは所得税は非課税なのに対して、社会保険料の算定に利用する標準報酬月額には含めて計算することになっています。

 所得税と社会保険の扱いの差は、所得税は「職場に行くための手当は結果的に手元に残らないから非課税」という考え方で、社会保険料は「労働の対価として定期的に受けた労働者の生計に充てられる手当なので計算に入れる」という考え方の違いのようです。

通勤手当とインボイス

 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の対象となります。ただ、社員に支給する通勤手当については、社員が適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができません。そのため通勤者につき通常必要と認められる部分については、特例で記帳のみの保存で仕入税額控除が認められています。

 また、この「通常必要と認められる部分」については、所得税の非課税限度額を超えているかどうかは問わないため、所得税の非課税限度額との条件を混同しないように注意しましょう。

各種扱いが異なるため、注意しまししょうね。

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