令和3年度税制改正大綱 法人課税(M&A・投資)編

株式対価M&Aの特例制度の創設

改正会社法で創設された「株式交付制度」を用い、買収会社(株式交付親会社)が自社株式を対価としてM&Aを行う際に、対象会社(株式交付子会社)の株主の株式譲渡益の課税を繰り延べる制度が創設されます。

〈株式対価M&A:課税の繰延べ〉

対象会社の株主に 買収会社株式を交付対象会社の株主が 買収会社株式を売却
課税なし(繰延べ)譲渡益に課税

この特例税制では、事前認定を不要とし、現金を対価の一部に用いること(混合対価:総額の20%まで)も可能となります。

〈改正会社法の「株式交付制度」とは〉

 今までの会社法では、自社株式を対価として他の会社を子会社とする手段として「株式交換制度」がありました。ただ、この株式交換は、他の会社を完全子会社化する場面でなければ利用することができません。

他の手段を組み合わせたスキームもありますが、コストが掛り、手続も複雑でした。

改正会社法では、完全子会社とすることを予定していない場合であっても、他の会社を子会社とすることができる手段として「株式交付制度」が創設されました。

日本のM&Aでは、買収資金を金融機関の借入で調達する場面が多く見られます。 

自社株式が使いやすくなることで、巨額の借入に伴う利払いの負担を避けることができます。

国際金融都市に向けた税制上の措置

〈業績連動給与の範囲拡大ほか〉

 現行法では、法人税法上損金の額に算入できる「業績連動給与」は、有価証券報告書に算定方法を記載する必要があり、主に上場企業が対象となっていました。

 今回の改正では、投資運用業(投資ファンド)を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対し支払われる「業績連動給与」について、契約書を交わしているなど一定の要件の下、損金算入が可能となります。

 その他、令和3年の改正では、わが国の国際金融センターの地位を確立するため、ファンドマネージャーの個人所得税・資産課税についても申告の利便性や適性性を高める改正が盛り込まれています。

産強法の株式対価M&Aの特例は、令和3年3月末で廃止されます

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令和3年度税制改正大綱 法人課税(中小企業税制)編

令和3年度の中小企業向けの税制改正は、事業再編による生産性向上を後押しするものになっています。

中小企業税制の延長・統合

次の中小企業税制が2年延長されます。

① 中小企業者等の法人税の軽減税率 ② 中小企業投資促進税制等

②の投資促進税制では、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象業種を「中小企業投資促進税制」に統合します。

所得拡大促進税制の見直し(令和3年度~)

雇用者全体の給与等支給額に着目した要件に簡素化した上で、2年延長します。

〈適用要件:中小企業向け〉

改正前改正後
①雇用者給与等支給額が前期より増加 ②継続雇用者給与等支給額が前期比1.5%増雇用者給与等支給額が前期比1.5%増 (賃上げがなくても人員増で給与の支給が1.5%増になればよい)

 また、上乗せ控除も、継続雇用者から雇用者の給与等支給額で判定されるようになります(適用要件等の判定が容易になります)。

中小M&A税制(経営資源集約化)

中小企業者のM&A実施後の簿外債務の発覚や未払賃金支払いの訴え等、買手企業の投資リスクに備えるため、準備金制度(課税の繰延べ)を創設されます。

要件認定を受けた経営力向上計画に基づき中小企業がM&Aを実施
積立投資額の70%以下の金額を損金算入(中小企業事業再編投資損失準備金)
取崩5年据置後、5年間で均等取崩し ※簿外負債発覚時にも取崩

研究開発税制(中小企業向け)の見直し

研究開発投資を促進するため、控除率が見直されます(令和3年度~)。

〈改正後の試験研究費(中小)の税額控除〉

控除率の算式
>9.4%12%+(A-9.4%)×0.35 (上限:17%)
≦9.4%12%

A:増減試験研究費割合

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