成年後見制度

成年後見制度とは

 精神的な障害により判断能力が不十分な方や判断能力がない方は、預貯金や不動産などの財産の管理、遺産分割協議や契約等の法律行為をすることができません。また、判断能力が不十分な方や判断能力がない方が、悪徳商法の被害にあい契約などを締結してしまう恐れもあります。

 そこで、判断能力が不十分な方や判断能力がない方を保護し支援することが必要になってきます。このような不利益を被る可能性のある方達を守る制度が成年後見制度です。

 判断能力が不十分、又は判断能力がない状況にある方とは、具体的に、認知症、知的障害、精神障害などの障害により不利益を被る可能性のある方のことです。

成年後見制度の類型

① 成年後見

判断能力が欠けているのが通常の状態の方

② 保佐

判断能力が著しく不十分の方

③ 補助

判断能力が不十分の方

と分けることができます。

次に一番利用されている成年後見について見ていきます。

成年後見

 申立権限のある人が家庭裁判所へ申立てをし、家庭裁判所が成年後見人となる人を選任します。

 審判が確定すると、成年後見人は法定代理人として本人の財産を守ったり、必要な契約をしたりします。

具体的に成年後見人が必要となるケース

 いくつかの例を挙げます。

・認知症の親の高額な預金をおろすとき

・遺産分割協議が必要なとき

・不動産を売却するとき

・施設などに入所する際に契約をするとき

               etc.

 上記はあくまでも例ですので、成年後見人が不要な場合もあります。

 一番よくある事例としては、親が認知症になり財産の管理ができなくなったときに利用されます。判断能力がなくなってからは現在、成年後見制度を利用するしか方法はありません。認知症になる前に専門家に相談し対策を講じておくとよいでしょう。

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テナント等の場合の 令和3年度固定資産税減免措置

令和3年度固定資産税の減免措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2~10月の任意の連続する3か月の事業に係る収入が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が1/2に軽減、50%以上減少した場合は全額免除されます。

 ただし、減免される対象は事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、事業用家屋に対する都市計画税に限定されています。土地は対象ではないのでご注意ください。

賃料を猶予した場合のカウントに注意

 この減免措置は、不動産所有者がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間賃料支払いを猶予した場合にも収入の減少として扱われます。

 ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減で、この措置を受けようとする場合は、3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが条件となります。

 例えば、3~5月分の賃料を猶予した場合に、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があるということです。

 3~5月の賃料の猶予を6月に一括払いするとか、3月の賃料を4月に払う等、1か月のみのスライドをする等の措置では、収入の減少にカウントされません。

固定資産税減免以外の措置

 法人・個人が行った賃料の減額が、

①取引先が新型コロナウイルス感染症関連で事業継続が困難・困難になりそうなとき

②賃料の減額が取引先の復旧支援を目的としていて、それが書面で確認できるとき

③取引先等に被害が生じた後、営業再開するための復旧過程にある時期に減額されたとき

のいずれかの条件を満たしていれば、その減額分については寄附金には該当せず、税務上の損金として計上することが可能です。

 また、支援策はオーナーだけでなく、物件を借りている事業者等へは家賃支援給付金制度があります。

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