従業員の雇用を守る「雇用シェア」制度

無料の出向マッチングで雇用維持

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が「感染症の影響で従業員の仕事がない。雇用を維持するために一時的に他社で働いてほしい」と思っても提携先を自社で探すのは難しいですね。一方で「感染症の影響で人手不足が加速している。人員の確保が急務」な企業もあります。雇用過剰と人手不足の企業との間で「雇用シェア」ができたら失業せず労働移動ができますね。

そのような時は、公益財団法人 産業雇用安定センターの「在籍型出向制度」を活用することができます。企業間を取り持つ産業雇用安定センターは企業間の出向や移籍の支援マッチングを無料で行っています。

例えば送出ニーズの高い業界団体(感染症の影響により雇用維持に苦慮する業界)、

ホテル・旅館業・観光バス・飲食店・アパレル・雑貨小売店・食品製造業等から、受け入れニーズの高い業界団体(感染症の影響により人手不足が生じている業界)、陸上貨物運送業、スーパーマーケット、ホームセンター、IT企業、倉庫業等に人材を送り、双方のメリットを生かします。

雇用シェアを活用し助成金が使えることも

雇用調整助成金の対象の「出向」とは、

  • 雇用調整を目的とする出向……経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ることを目的に行う出向
  • 雇用維持を図るための助成……出向後は元の事業所に戻って働くことを予定していることが前提

出向の場合の助成額

出向元が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率(中小企業3分の2)を乗じた額

  • 出向元の出向労働者の賃金に対する負担額
  • 出向前の通常賃金の2分の1
  • 8370円×330/365×対象日数上限

出向元と出向先の間で出向期間、処遇、賃金負担割合等取り決めを行い、出向労働者には出向前に支払っていた賃金と両方合わせて概ね同額を支払うことが必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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相続放棄

相続放棄とは

 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。

 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

相続放棄ができる人

 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をした方がいいパターン

① 被相続人の借金が多額となる場合

 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。

② 相続手続に関わりたくない場合

 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

必要書類

親が死亡し子が相続放棄をする場合

① 相続放棄の申述書

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 相続放棄する人の戸籍謄本

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

最後に

相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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