譲渡不可だが譲渡所得

税法は傍若無人か

民法の配偶者居住権は譲渡できないことになっているのに、税法は民法の規定を無視して、譲渡可能資産として扱い、譲渡所得課税規定を強引に作っている、という印象がないわけでは、ありません。そんなもつれた糸をほぐしてみたいと思います。

「譲渡できない」は譲渡禁止ではなくて

 配偶者居住権については、民法に「譲渡することができない」と規定されていますが、これは譲渡を禁ずるという趣旨の規定ではありません。

この権利は、一身専属性であるが故に「譲渡」の瞬間に消滅してしまい、「譲渡」された側に配偶者居住権の主張の余地が存在しなくなる、という事実確認をしているに過ぎない規定なのです。すなわち、消えてしまう権利なので譲渡は原理的に不可能なことなのです。

権利の譲渡は不可でも権利の消滅は可

従って、権利の承継が出来るという意味での「譲渡」には該当しないので、配偶者居住権は譲渡性資産とは言えません。

ただし、譲渡は出来ないけれども、配偶者居住権を任意に消滅させることは可能と解されています。

そして、権利の任意消滅に対して対価がない場合は消滅利益を享受する者に対して贈与税課税を行うと通達は明言しています。

権利の消滅は財産価値移動になるので

配偶者居住権の消滅はその財産価値が単純にゼロになるだけでなく、その権利の目的となっている建物とその敷地の所有者側の財産価値を増加させる結果をもたらします。

そのため、任意の権利消滅に伴う財産価値増加利益には、贈与税課税や所得税課税が想定されておりました。

何故に譲渡所得なのか

配偶者居住権の有償での権利消滅に係るその有償対価が所得に該当することは明らかで、一時所得に該当する余地もあったところですが、今年の税制改正で、所得税法と措置法に、譲渡所得課税の規定が置かれました。

財務省のホームページに掲載されている今年の「税制改正の解説」では、配偶者居住権を対価を得て消滅させることは資産の譲渡と同じ効果を生むから、と譲渡課税をすることとなった考え方を示しています。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

判子レス社会は来るのか? 電子決裁はどこまで可能

生活の中の印鑑文化
私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求められ、それが当たり前のこととして定着してきました。
コロナ禍で電子決裁の有用性見直ししかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取
り入れる企業が増えたことで、「押印のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが少なかった
日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子決裁の有用性について見直す企業も増えています。
法律上の電子署名決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方でこれまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明がなされていたことも事実です。電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるのでしょうか。
実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとんどの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分でしょう。
e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められる文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれることにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利用されます。
平成13 年4 月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されています。
法律上押印が必要な文書もある
ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できるものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******