新型コロナウイルス感染症と 医療費控除

マスク購入費用は医療費控除の対象?

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。

 今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

医療費控除の定義

 医療費控除の対象となる医療費は、

1. 医師等による診療や治療のために支払った費用

2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

と定義されています。

 マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。

オンライン診療の諸費用は?

 オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。

 ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

PCR検査費用は?

 医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。

「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。

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これからのテレワークと労務管理

コロナ禍のテレワークからわかったこと

テレワークは、これまでも働き方改革の観点などから推奨されてきましたが、思わぬコロナ禍により、多くの企業が準備を十分にできないまま実施していると思われます。厚生労働省は、この状況について調査結果等から検討した「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」(000711687.pdf (mhlw.go.jp))を公表しました。

もともとテレワークの効用として、従業員のワークライフ・バランスの改善により、離職防止や人材確保につながることが言われていましたが、調査結果からもそれが確認されました。これは「従業員の通勤負担の軽減」が大きな要因と考えられます。従業員を対象にした調査でもメリットとしてあげられており、「時間の節約」とともに「心身の負担の軽減」につながっています。

テレワークをやってみたことで感じた良い変化、新たな気づきとしては、「管理職や経営層の間でテレワークの利用が進んだ、理解が深まった」が多く、次に「テレワークではできないと考えていた業務が、できることが分かった」となっています。

課題を明確にし、良質なテレワークを

一方で課題も多くあります。労務管理上の課題としては、①人事評価、②人材育成、③労働時間管理、などが主要な論点です。対応策として、①については評価や報酬制度の内容をより具体化すること、②はオンラインと対面を組み合わせることの有用性、③はフレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制がなじみやすい、などの提言がなされています。

「まずはポイントを知りたい」という方は、リーフレット(000716163.pdf (mhlw.go.jp))でご確認ください。より詳細な参考資料や相談窓口も記載されています。

また、テレワーク相談センターの機能拡充も行われたので、活用していきましょう。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15912.html

報告書では、フランスの「つながらない権利」を取り上げています。メールをする時間帯を制限することなどにより、長時間労働防止につなげるものです。これまでの知見を活かし、より良質なテレワークの体制を作っていきましょう。

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