低率金融所得課税の見直し

バフェット・ルール

新聞にかつて、アメリカの投資家バフェット氏が、彼自身の連邦所得税は693万8744ドルで税率17.4%、「私のオフィスに勤める20人の社員の平均(36%)よりも低い」、こんな富裕層優遇税制は是正されるべきと述べたとの記事がありました。

これを承けた、年収100万ドル超の富裕層に増税する、バフェット・ルール課税案が米議会に提出されましたが、未だに日の目を見ていません。

バフェット氏の所得の内訳

 アメリカの投資所得分離課税率15%、総合課税最高税率37%とすると、

①A×15%+B×37%=$6,938,744

②(A+B)×17.4%=$6,938,744

A=$35,527,529(89%)

B=$ 4,350,310(11%)

となり、バフェット氏の所得の89%が投資家所得で、$100円として35億円余であったことになります。

日本では100億円で15.9%

 投資家所得への低率の比例課税が、担税力に反比例する金持ち優遇税制となっている現象は、日本が世界一過激です。

税制調査会資料によると、日本の申告所得者の統計データでは、100億円のところでは、15.9億円(15.9%)が平均的税負担とされています。

①A×15.315%+B×45.945%=15.9億円

②(A+B)×15.9%=15.9億円

A=9,809,010,774(98.09%)

B= 190,989,226( 1.91%)

実効税率15.9%は課税所得900万円未満のレベルでの税負担です。

その上、何億円の所得があっても、源泉分離課税の株式関連所得は申告不要に出来るので、申告所得税の統計資料には、全体像は示されていません。

岸田文雄首相の提案

 岸田文雄首相は、自民党総裁選でバフェット・ルール的な「金融所得課税の見直し」を公約に掲げ、その後の衆院選を前に当面撤回などとしましたが、選挙後は、党税調・政府税調に見直し議論の要請をしました。

 地球温暖化やTAXヘイブン対策、GAFA税逃れ問題と同じく、担税力に逆進的な不公平税制も、先進各国共通の解決すべき喫緊の課題です。比例税率を改める、あるべき税制の形を世界に示すべきです。

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知らないで、年金の請求漏れ

気づかないもらえるはずの厚年基金

 もらえるはずの年金を請求していない人が多くいることをご存じですか? 年金制度に対する知識不足、勘違いが主な原因です。

 厚生年金基金は年金請求漏れが多い代表です。公的年金である厚生年金に上乗せ給付する企業年金で老齢厚生年金の一部を国に代わって支給します。年金基金は解散等で短期間加入者等の原資は企業年金連合会に移っています。未請求は2021年には116.6万人いると言われています。年金の受給年齢になれば通知はしても、住所変更・氏名変更などで封書が届かないケースも65万人いると言います。加入していても給与天引きで知らない人が多く、請求できるという意識すらありません。しかし1か月でも加入していれば受給でき、少額でも生涯もらえるので加入記録を見てみましょう。

国の年金請求漏れ

 年金の支給開始は65歳が原則ですが、60歳から64歳を対象とした特別支給の老齢年金が受け取れる場合があります。平均的な年金月額は10万円前後、給与が一定水準であれば受け取れます。これを65歳から受け取る年金の繰り上げ受給と勘違いして、減額されると思って請求しないケースがありますが、特別支給の老齢厚生年金とは別物です。また、遅らせても増えることはなく時効にかかれば請求はできなくなります。

年金の家族手当と言われる加給年金

厚生年金に20年以上加入している人で生計維持関係にある配偶者がいれば配偶者が65歳になるまで加算、年約39万円です。

夫婦共働きや一方が扶養の範囲内を超えていると受け取れないと勘違いをしていますが、受給できる方が多いのです。夫が年上で妻が65歳になると夫の加給年金は妻の振替加算に変わります。妻が年上だと夫の加給年金はありませんが、妻に振替加算がつきます。振替加算の請求を出しましょう。

年金記録を見直し、年金事務所で確認しましょう  

未支給年金は公的年金を受給している人が亡くなった場合、請求できます。亡くなった月までを支給されます。遺族年金をもらえない、同居ではない、相続人ではない等も、もらえないケースばかりではありませんので確認しましょう。請求は亡くなった日から5年以内。もれずに手続きをしたいですね。

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