令和3年度税制改正大綱 資産課税編

国際金融都市に向けた税制上の措置

日本の相続税の最高税率は55%。他国に比べて高い負担で、現行法では、日本に住む外国人が日本で死亡した場合、滞在期間が過去15年以内に10年を超えていると、国外財産にも日本の相続税が課されます。

今回の改正では、高度なノウハウを持つ海外の人材が日本に進出・定着しやすくなるよう、滞在期間にかかわらず、相続税・贈与税を課税しないこととなりました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠拡充

新型コロナウィルス感染拡大を受け、個人の住宅取得は厳しい環境に置かれています。そのため、親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、非課税枠(1,500 万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置くこととなりました。また、住宅ローン控除と同様に床面積要件の下限が40㎡以上に改正されます(相続時精算課税の特例も同様)。

〈令和3年4月~12月の間に契約〉

 改正前改正後
消費税10%が 適用される住宅1,200万円1,500万円
上記以外800万円1,000万円

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与

節税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用など所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されます。

固定資産税等の負担調整措置

〈固定資産税の課税標準額・税額の据置き〉

令和3年度に限り、住宅地、商業地や農地等の土地に課される固定資産税は、負担増にならないよう評価額が据え置かれます(評価額が下がった場合には、その評価を反映させます)。

令和3年度は、本来、固定資産税の評価額の改定年。評価の基準は令和2年1月1日のもので、当時の地価は上昇傾向でした。

その後、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、地価が下落した地域もあることから、当年度に限り特別な措置が講じられました。

〈負担調整措置の継続〉

令和4年度以後の固都税は、令和3年1月1日時点の地価を基準とする予定です。

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。

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令和3年度税制改正大綱 法人課税(M&A・投資)編

株式対価M&Aの特例制度の創設

改正会社法で創設された「株式交付制度」を用い、買収会社(株式交付親会社)が自社株式を対価としてM&Aを行う際に、対象会社(株式交付子会社)の株主の株式譲渡益の課税を繰り延べる制度が創設されます。

〈株式対価M&A:課税の繰延べ〉

対象会社の株主に 買収会社株式を交付対象会社の株主が 買収会社株式を売却
課税なし(繰延べ)譲渡益に課税

この特例税制では、事前認定を不要とし、現金を対価の一部に用いること(混合対価:総額の20%まで)も可能となります。

〈改正会社法の「株式交付制度」とは〉

 今までの会社法では、自社株式を対価として他の会社を子会社とする手段として「株式交換制度」がありました。ただ、この株式交換は、他の会社を完全子会社化する場面でなければ利用することができません。

他の手段を組み合わせたスキームもありますが、コストが掛り、手続も複雑でした。

改正会社法では、完全子会社とすることを予定していない場合であっても、他の会社を子会社とすることができる手段として「株式交付制度」が創設されました。

日本のM&Aでは、買収資金を金融機関の借入で調達する場面が多く見られます。 

自社株式が使いやすくなることで、巨額の借入に伴う利払いの負担を避けることができます。

国際金融都市に向けた税制上の措置

〈業績連動給与の範囲拡大ほか〉

 現行法では、法人税法上損金の額に算入できる「業績連動給与」は、有価証券報告書に算定方法を記載する必要があり、主に上場企業が対象となっていました。

 今回の改正では、投資運用業(投資ファンド)を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対し支払われる「業績連動給与」について、契約書を交わしているなど一定の要件の下、損金算入が可能となります。

 その他、令和3年の改正では、わが国の国際金融センターの地位を確立するため、ファンドマネージャーの個人所得税・資産課税についても申告の利便性や適性性を高める改正が盛り込まれています。

産強法の株式対価M&Aの特例は、令和3年3月末で廃止されます

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