確定申告義務がある還付申告の制度廃止

還付での確定申告義務規定

 還付申告になるケースでも、算定される税額が、配当控除額を超えている時は、年調済みの給与を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)に確定申告書を提出する義務がありました。

 同時に、源泉徴収税額、予納税額の還付を受けるための申告の場合での第3期の規定は、「翌年2月16日」からではなく、「翌年1月1日」から、に変わるとの規定もありました。

 両方の規定の適用対象のケースでは、後者が優先ですが、申告義務があることに変わりないので、第3期の末日という規定の効力に変わりはありません。

今年の税制改正

 今年の改正で、源泉徴収税額、予納税額、外国税額があることにより還付申告になるとき、また控除超過外国税額があることによりゼロ申告になるときには、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)での申告義務がないことになりました。

 また、それに連動して、申告義務期間を変更する、先述の第3期が(その年の翌年1月1日から3月15日)となるとの還付の規定は、削除されました。

財産債務調書の提出義務は?

 なお、この改正に関連して、財産債務調書の提出義務者が、所得税等の確定申告書の提出義務のある者のほか、還付申告書の提出をできる者にも拡張されました。これにより、財産債務調書の提出義務については、本改正による影響が排除されています。この改正は国外送金等調書法の改正として行われています。

改正の影響があるその他の規定

今年の改正により、還付申告をしなかった場合での還付金等の5年での消滅時効の規定にも影響が出ます。時効起算日が3月16日ではなく1月1日に変わるので、時効が2ヶ月半早くなります。

個人住民税については、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、その提出の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間、賦課決定を行うことができることに改正されました。

ゼロ申告と還付申告とでは扱いが違う。

 青色申告特別控除は、期限内申告が要件なので、申告義務がないとして放置すると、10万円控除しか受けられなくなります。

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改正育児介護休業法が成立

改正育児介護休業法が成立

「改正育児介護休業法」が2021年6月3日に国会で可決、成立しました。

2022年4月1日以降、以下の6項目が段階的に施行されます。

①男性の子の出生直後の時期における育児休業(いわゆる「男性の産休」)の創設

②妊娠・出産を申し出た労働者へ個別の周知・意向確認の措置の義務付け

③育児休業が2回まで分割取得可能に

④育児休業取得状況の公表義務化(常時1,000人超を雇用する事業主を対象)

⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(1年以上の雇用条件撤廃)

⑥雇用保険「育児休業給付」の規定整備

※施行日は、②⑤は2022年4月1日、④は2023年4月1日、①③⑥は公布日から1年6月以内の政令で定める日(未定)です。

『男性の産休』とは?

 今回の育児介護休業法の改正に関して、「男性の産休を創設」などと報道されていますが、どのようなものなのでしょうか?

 男性が子供を出産するわけではないので、「子の出生直後の時期に男性が育児休業を取得できるようになる」ことになります。

 つまり、産後8週間以内の女性は産後休業を取得できますが、この間に男性も4週間まで育児休暇が取得(2回まで分割取得可)できるようになります。さらに、現在の育児休業の申出期限1か月前が緩和され、原則2週間前まで申出が可能になります。

その他の改正内容

「男性の産休」の他にも、妊娠・出産を申し出た労働者への個別周知・意向確認、育児休業の2回までの分割取得(①の「男性の産休」と別に)、常時雇用1,000人以上企業には育児休業取得状況の公表が義務付けられるなど、企業は女性社員だけでなく、男性社員にも積極的に育児休業の取得を推進する取組みが求められます。

 なお、2019年の育児休業取得率は男性7.48%(2018年6.16%)、女性83.0%(同82.2%)でした。

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