国際的な租税回避にデジタル課税の波

今年7月、OECDでGAFAなど多国籍企業に対する新たなデジタル課税の導入が大枠で合意され、同月、イタリアで開催されたG20においても承認を受けました。合意内容はこれまでの国際租税法の枠組みを超える画期的なものとなっています。

課税はローカル、経済はグローバル

課税権はそれぞれの国が持ち、課税対象、税率などを定めます。国際的な経済活動には2国間で租税条約が締結され国内法に優先します。外国法人は国内源泉所得に課税され、事業所得は国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得のみに課税されます。

一方、経済は国家の枠組みを超え、グローバル化、デジタル化が進み、多国籍企業は法人税率の低い国に拠点を構え、日本などサービス消費国にPEをもたずに事業展開することにより租税を回避できます。

OECDで合意されたデジタル課税は、多国籍企業に新たな課税の仕組みを設け、PEが設置されない消費国においても売上に応じて法人税を課税できるようにするものです。

デジタル課税の2つの柱

第1の柱:グローバル収益に課税

グローバル収益が200億ユーロを超える多国籍企業を対象に、通常利益(税引前利益率を10%として算定)を超える残与利益(10%を超える部分の利益)の20~30%に対する法人税を、PEの有無にかかわらず、サービス消費国の間でそれぞれの売上に応じて按分します。

第2の柱:最低法人税率の導入

グローバル収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、最低税率(少なくとも15%)による法人税を課し、子会社等が軽課税国にある場合は、子会社等に帰属する所得を親会社で合算し、最低税率までの上乗せ課税を行い(所得合算ルール)、親会社等が軽課税国にある場合は、子会社等の支払う使用料等は、最低税率の課税に服さない範囲で損金算入を否認する(軽課税支払ルール)など追加納税を課します。

法人税率の引下げ競争は終焉か?

これまで経済のグローバル化の中で企業を自国に誘致すべく租税競争が行われ、世界中で法人税率の引下げが行われてきました。今回のデジタル課税で設定される最低税率は多国籍企業に対するものですが、感染症の影響により世界中で財政支出が増大する中、財源確保のため法人税率の国際的な引下げ競争にも歯止めがかかりそうです。

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有期雇用契約者と雇用保険の離職者区分

離職理由による所定給付日数の違い

雇用契約で期間の定めある人が契約を更新し、その後退職した場合に自己都合による退職、契約期間満了の退職、雇止めによる会社都合退職いずれになるのか、離職理由で雇用保険の所定給付日数にも影響があるのでその内容を知っておきたいものです。

 会社都合退職による離職は倒産解雇等による離職の場合ですが、契約期間満了の場合でもその事由によっては会社都合退職と同等の特定受給資格者に該当する場合があります。期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等特定理由離職者に該当することもあります。

この場合は所定給付日数が通常の自己都合退職の場合より多くなります。

どれに該当するのかのポイント

契約期間の満了による離職は雇用期間の年数や契約更新の確約があったのか、労働者本人の更新希望の申し出はあったのかなどによって特定受給資格者、特定理由資格者、一般の受給資格者に分かれます。

  • 雇用契約書に「更新する場合がある」と記載されているときは更新の確約はされていないと判断されます。
  • 退職する有期雇用契約者は会社へ契約更新の申し出はしたのか。していれば特定理由離職者、していなければ一般の受給者になります。この場合は一般受給資格者でも給付制限はありません。
  • 雇用保険の受給資格は原則離職の日以前2年間に12か月以上の加入が必要です。会社都合退職は離職の日以前1年間に6か月以上の加入期間が必要です。

雇用期間3年未満の人の離職者区分

有期雇用の人がどの区分になるかを見る前提として次のA・Bがあります。

A. 会社と雇用期間の更新確約の有無

B. 労働者からの更新の申し出の有無

・A無B有(当初より「更新無」の場合)

契約期間満了による一般受給資格者

・A無B無……同上

・A無B有(当初より「更新する場合がある」の場合)……特定理由離職者

・A無B無(同上)……契約期間満了一般受給資格者

・A有B有(特定受給資格者2022/3/31迄)

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