届出をしたのに支給はゼロ 事前確定届出給与の不支給

「事前確定届出給与」とは?

 3月決算の株主総会のシーズンになりました。「事前確定届出給与」を検討している会社も多いのではないでしょうか。

「事前確定届出給与」とは、損金算入できる役員給与の類型の一つ。事前に役員別の支給日・支給金額を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、その届出通りに支給された場合に損金算入が認められるという制度です。会社が役員に賞与を支給したいときに、総会等の決議を取った上で用いられます。届出の提出期限は、次のいずれか早い日となります。

①株主総会決議日(又は職務執行開始日)から1か月を経過する日 ②期首から4か月を経過する日

実際に届出通りに支給しない場合はNG

 この場合、届出額と実際の支給額が異なる場合には、支給額は損金算入できません。届出額との差額は未払の状態だという主張は通らないでしょう。ただし、役員の職制上の地位の変更や、職務に重大な変更がある場合(臨時改定事由)、会社の経営状態が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)には、変更届出書を出すことができます。

届出をしたのに全く支払わなかった場合

 ここで問題となるのは、届出は出したけれども、実際は全く支給しなかったケースです。支給がなければ、否認する金額もゼロですが、懸念事項があります。株主総会等で決議をしている限り、法人には給与の支給義務があるという考え方があるのです。この場合、税務の仕訳では、役員給与と給与債務の免除益が両建てとなります。

(役員報酬)×××(未払金)××× (未払金)×××(債務免除益)×××

 上記の役員給与は、実際の支給がないため、「事前確定届出給与」に当たらず、損金不算入となるのでは?ということです。

支給時期「前」に辞退しておくべき

この対策として、支給時期の到来前に臨時株主総会等で不支給の決議を取り、受領辞退することが考えられます。役員給与が損金不算入とされても、法人税の通達に「未払給与を支払わなかった場合の特例」があり、一定の場合には、債務免除益は益金不算入とする取扱いがあります。所得税の通達にも、受領辞退をした場合、給与課税は行わないという取扱いがあります。

損金算入が認められないリスクを考えると、なかなか決められないなあ

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

取引先の倒産リスク 会社を守る備えと税務

リスク対応の基本とは?

 世界経済の不確実性が音を立てて迫っているような現状で、企業防衛の観点からどのように対策していくべきか。経営者ならずとも多くの人の関心事ではないでしょうか。そこで、ご存じの方も多いでしょうが、 リスクマネジメントの観点からリスク対応の基礎知識について整理してみましょう。

一般的なリスク対応の方法としては、「リスク回避」「リスク低減」「リスク移転」「リスク保有」の4類型があると言われています。例えば、取引先の倒産に備えた会社の経理としては「貸倒引当金」を設定するなどして、あらかじめ売掛金等の債権回収不能リスクを自社で保有する「リスク保有」があります。その他、取引信用保険などの保険を活用することで、売上債権が回収不能となった場合には、保険金で補填することで、自社の回収不能リスクを保険会社に負ってもらう「リスク移転」で対応することも考えられます。もちろん、取引先の支払能力に問題がないのかなどの与信管理を行うことは、「リスク回避」「リスク低減」に繋がります。このように、取引先の倒産に備えるということに関して、様々な方法で対応することが可能です。

税務上の取扱いはどうなる?

貸倒れが発生した場合の税務上の処理はというと、回収不能となった金額を損金として処理します。つまり会社の経費として売上から差し引くことができるということです。ただし、回収不能がどういう原因で発生したのか条件を確認する必要があります。一つは「法的整理による貸倒れ」いわゆる取引先の破産、民事再生、会社更生などの法的整理手続きが開始された場合、法的整理で切り捨てられた債権分が貸倒損失として処理できます。もう一つは、取引先の夜逃げなど法的整理がされていない場合には、実質的に回収不能であることが明らかな場合などに、その額を貸倒損失として処理することが可能です。さて、このような場合の消費税の税務処理はどうでしょう。売上に係る消費税は発生していますので、この売上債権が貸倒れた場合に消費税を負担することになるのかというと、「貸倒れに係る消費税の控除」として仕入れ税額控除同様に控除が認められていますので、下地の知識として押さえておきたいですね。

会社を守るにはどうすればいい?

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類