ロシア経済制裁が税理士業界にまでやってきた

ロシア経済制裁が税理士の仕事にまで拡大

 税理士会から、「国税庁より、現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、令和4年9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になる旨周知依頼がありました」との知らせが入りました。

 欧米諸外国および日本は、これまで銀行送金のSWIFT網からの締め出しをはじめ、数々の経済制裁を加えてきました。しかしながら、天然資源を持つロシア側の経済の底力の強さや対抗策に阻まれ、意図した経済制裁が効いていないということもあったのでしょう。今度は、税理士業界にまで制裁範囲が拡大されたということです。

税理士に関係の対露制裁対象業務と対象者

 ロシアも隣国ですし、天然資源の購入や自動車関連の輸出など、貿易関係があります。日本の会社がロシアに子会社や支店を持っていたり、ロシアの会社が日本に子会社や支店を持って活動をしていたりします。

 今回の経済制裁の対象業務は、令和4年9月5日以降に開始する、会計業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳など)と経営コンサルタント業務(マネジメントに関する診断・指導・教育訓練、マネジメントに関する調査研究)です。対象者はロシア連邦企業です。ただし、①ロシア人(個人営業者)、②日本の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人、③ロシア連邦の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人の日本支店、④ロシア連邦の法令に基づき設立された法人のうち、日本企業等により発行済み株式の100分の10以上を所有されるもの、日本企業等との間において役員の派遣・長期にわたる原材料の供給等永続的な関係のあるもの、は除外されています。 

 既存の顧客先のほとんどは上記の除外規定に該当するものと思われますので、会計帳簿や決算書の作成ができなくなるということにはつながらないようです。なお、税務代理等の税理士業務は対象となっていません。それも鑑みると、まずは、一安心です。

影響を受ける税理士業務の一例

日本に進出前のロシア企業から相談を受ける対日進出コンサルティングも制裁対象業務となりそうです。

 とはいえ、たとえば、ロシア連邦内のロシア企業に提供する移転価格税制の国別報告事項(CbCレポート)などは制裁業務となります。ロシア関係の関与先がある場合には、この制裁対象となるか否かの事前確認が必要です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

利益の資本組入れをしていた過去の記録

増資のために利益を使う

 資本金100万円の会社が増資して1000万円にしようとする場合、利益剰余金を資本に組入れるという方法があり、<利益剰余金900/資本金900>という仕訳になります。ただし、税務上は、株主出資部分の資本金等の額と会社稼得利益の利益積立金額とは明確に区分されていますので、利益剰余金の資本組入れを行った場合でも、資本金等の額と利益積立金額に変化はなく、資本金等の額は、増資後であっても100万円のままで、利益積立金額も同じままです。

以前は違う取扱いだった

 この様に扱われることになったのは、平成13年の税制改正からで、この改正後の別表五(一)は、利益積立金だけの明細書ではなく資本積立金の明細書にもなりました。

この改正前までは、利益剰余金を資本に組入れると配当可能利益を一旦金銭で分配し、ここで20%のみなし配当課税が行なわれ、しかる後にみなし金銭出資で増資したものと考えられていました。

最低資本金制度への対応の利益組入れ

 なお、利益の資本組入れに係るみなし配当課税についても例外があります。平成3年に商法が最低資本金制度を導入し、5年以内に資本金を1千万円(有限会社は300万円)以上にするべきとしました。この時、税法は、この5年間に利益の資本組入れをしても、最低資本金に達するまでの金額に係るみなし配当に対して、これを非課税とするという特例を設けました。

非課税とは課税繰延べ

 ただし、課税みなし配当でのみなし金銭出資なら、その出資額は株式の取得価額を構成しますが、非課税みなし配当でのみなし金銭出資については、株式の取得価額を構成しないとされました。みなし配当非課税の意味は、その株式の将来の譲渡時に譲渡所得課税で取り返すので、それ迄の課税繰延べ、ということだったのです。

課税繰延べ実現時に注意

 M&Aでの株式譲渡、会社解散、資本の分配などにより、株式の譲渡所得の計算をすることとなるときには、この課税繰延べの履歴が関係することになります。しかし、最低資本金制度の非課税特例の適用を受けていたかどうかは、法人税の申告書や決算書をみても判別できません。平成3年4月~平成8年3月の間に最低資本金までの増資をしている場合は、その可能性が高いと言えます。

最低資本金への増資の特例を受けていたかどうか、記録を見つけにくいな。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類