一括償却資産の損金(必要経費)算入のタイミング

一括償却資産とは

 パソコンなどの器具及び備品その他減価償却資産を取得した際に、取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短い期間で損金(法人税)・必要経費(所得税)(以下、“経費”とします)にできる規定があります。

(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額経費となります。

(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。

(3)10万円以上30万円未満の場合は、300万円を限度として全額経費にできます。ただし、これは中小企業等のみに適用です。

 取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で経費にできるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人も使えます。金額の上限もありません。

一括償却資産のメリットとデメリット

 一括償却資産のメリットは、3年での定額償却ですので、個々の資産の本来の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産は償却資産税の申告対象から外れますので固定資産税が掛かりません。

 一方のデメリットとしては、3年の償却期間中に資産を滅失・譲渡した場合でも、未償却額残高を損金算入することができないことがあります。すなわち、減価償却を打ち切れないため、帳簿からその資産を取り除く処理ができません。

途中で売却や除却をしても償却期間は3年

 資産を売却したり除却した場合には、通常は、その資産の帳簿価額(=取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかしながら、一括償却資産としたものに対してこの処理をするのは間違いとなります。その資産がなくなったとしても会社の帳簿上には未償却の残額が残り、あくまでも36か月(3年)かけて経費にすることになります。

 ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。残余財産が確定するとその先はありませんから3年縛りは適用されません。

こうした処理は、うっかり間違えやすい事項ですので、注意しましょう。

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判決も改正税法も不徹底

判決はどこまで理解していたのだろうか

 地裁・高裁・最高裁のすべてで、政令規定を違法無効とした混合配当訴訟事件では、その政令規定による計算値の異常さが判決を生み出したものの、判決は異常さの全てに対応するものではありませんでした。

①分配資本剰余金を超えた資本金等減算額が計算される(=みなし株式譲渡対価)

②株式譲渡原価も分配資本剰余金を超える

 判決が対応したのは①の異常値のみで、その結果、②の異常値は放置されたままになっています。

税制改正も判決と同じ対応

今年の税制改正も判決と同じく、≪①資本金等減算額(=みなし株式譲渡対価)≫が払戻し資本剰余金を超える事のないようにしただけで、株式譲渡原価が、1円の備忘価額を残した帳簿価額の全額となって、異常な譲渡損を計上することになってしまっていた原因の規定には手を付けていません。付け焼き刃的な改正の印象です。

株式譲渡原価の規定

改正後の規定での株式譲渡原価の額は、改正前と同じく、所有株式の帳簿価額に乗ずる按分比を≪①資本金等減算額(=みなし株式譲渡対価)≫の異常値を算出した時のものをそのまま使っています。

即ち、分子が分配資本剰余金の額で、分母が純資産価額(資本金等の額+利益積立金)です。そして、利益積立金がマイナスの時で過分数となるときは、比は1とされています。従って、その場合の株式譲渡原価は、所有株式の帳簿価額の全額となってしまいます。分配資本剰余金が資本金等の額の一部だったとしても、資本金等の額に対応する株式帳簿価額の全額が株式譲渡原価と算定されています。

どういう按分比にするのが道理か

素直に考えれば、分配資本剰余金が資本金等の額全体の一部であるのならば、資本金等の額に対応する株式帳簿価額に、全体の中のその一部が占める割合で株式譲渡原価を算定すべき、となるでしょう。そこに何故思いが至らないのか不思議です。

但し、計算式の中の各数値は税務上の数値ですが、資本剰余金だけは会計上の数値です。この資本剰余金の金額が資本金等の金額と同質でなく、資本と利益の混同をしている数値だとしたら、混同の無い数値に変換する事が必要とすべきです。

判決は踏み込みが足りない。税制改正は宿題を残し過ぎ。

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