副業が事業所得となる基準

副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。

帳簿の記録と保存が必要

寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。

社会通念上、事業と称するに至る程度

しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。

通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。

① 収入金額が僅少と認められること

 例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。

活動に営利性が認められないこと

 例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

節税対策の副業には歯止め

通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。

積極的に副業に挑戦する人には追い風

一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。

岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。

副業支援の風に乗れば、新たな展開になるかも。

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通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算

テレワーク・在宅勤務で通勤手当が廃止

 コロナ禍でのテレワークを機に、働き方の基本を在宅勤務に移行した場合、自宅から会社までの交通費はどのような扱いとなるのでしょうか?

 日本の会社は、他社が通勤手当(=自宅から会社までの合理的な経路と運賃の定期代)を当たり前のように支給しているため、良い人材を集める目的で、当然の如く通勤手当の規程を設けているところが大半です。

 在宅勤務では、通勤手当は廃止され、代わりに、自宅での電気・電話代に相当する在宅勤務手当を支給される場合もあります。

※本稿では在宅勤務手当の検討はしません。 

通勤手当は所得税非課税で社保は報酬扱い

 通勤手当につき、所得税法では、一定の限度額までは非課税と規定されています。一方、社会保険(健康保険+厚生年金保険)や雇用保険では、報酬として保険料を計算する際の算定基礎金額に算入されます。

 これは、厚生年金保険法や労働保険法では、通勤手当の支給は法律に定める義務ではなく、会社が恩恵的に支給する「福利厚生」であり、支給される従業員の報酬であると解されるためです。一方、所得税法では、政策的配慮により、通勤手当は一定限度額まで非課税と規定されています。そのため、同一人の給与計算で、社会保険料の計算では通勤手当が賦課対象とされ、所得税の源泉税額計算では非課税として計算対象から除外される違いがあります。

在宅勤務者の出社時の交通費の扱いは?

 通勤目的以外の業務上の利用で発生した交通費は実費精算され、会社では交通費という経費となり、利用者に課税関係は発生しません。通勤のための交通費を実費精算した場合は、通勤とみなされて通勤手当の一部と認定されようが、交通費として精算されようが、個人で所得税課税されないのでどちらでも変わりません。ところが本来、通勤に要する会社負担額は報酬とみなす社会保険の考え方からすれば、あくまでも報酬として認識することになります。手当としてお金をもらっているのではなく交通費の実費精算なのでなんだか腑に落ちません。

 ただし、社会保険でも、勤務地を自宅とする変更手続を雇用契約上行い、時々会社へ向かう「外出扱い」とする場合は、旅費交通費として認められる例外規定があります。

この取り扱いは事実認定の話となるので、導入に当たっては社会保険労務士さんによく相談して進めるようにしましょう。

ちょっとした規程の整備で取り扱いが変わってくることがあります。専門家のアドバイスを受けることが肝要です。

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