インボイス制度 事業者登録が遅れたら?

登録は基本令和5年3月末まで

 令和5年10月開始のインボイス制度は、現在課税事業者であっても「適格請求書発行事業者」の登録を行わないと、適格請求書を発行することができません。

 この登録申請は郵送・e-Taxのどちらでも行えます。また、税理士が代理送信を行うこともできます。令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の令和5年10月1日が「登録日」とみなされ、同日より適格請求書が発行可能です。

提出が遅れた場合の対応

 令和5年3月31日までに登録申請書が提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合は、令和5年9月30日までに「困難な事情」を記載して提出し、登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。この「困難な事情」の記載がない登録申請書を提出してしまうと、登録日が令和5年10月2日以後となる可能性があるので注意が必要です。ちなみに、「困難な事情」については「困難の度合いは問わない」とされており、「うっかり提出を忘れていた」等、正直に事情を書いても許される模様です。

「困難な事情」の記載がない登録申請書を提出して、令和5年10月2日以後に登録を受けた場合は、登録を受けた日より適格請求書が発行できるようになります。

登録日にご注意

 令和5年10月1日以後については、登録申請書を提出した日が登録日となるわけではなく、国税庁が適格請求書発行事業者であると登録した日が登録日です。

令和4年9月末に公表された「登録申請書」を提出してから登録通知までの期間は、e-Taxの場合で約3週間、書面提出の場合約1か月半とされています。もし令和5年9月30月までに登録をしなかったら、登録通知が来るまで適格請求書が発行できないわけですから、10月初頭から3週間前後の請求書については、取引先の仕入税額控除のために、請求書を遅れて発行する等の対処が必要になる可能性があります。

 適格請求書でなくても一定割合を仕入税額控除にしてくれる経過期間がある免税事業者とは違い、現行課税事業者である場合は消費税制度に変更はなく、損得の判断をする必要がないので、うっかり忘れる前に事業者登録をしておきましょう。

大げさに言うと資金繰りに悪影響を及ぼすということです。さっさと申請しておきましょう。

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令和4年年末調整の変更点と提出方法

主な変更は1点のみ

 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。

今年適用される変更は「社会保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」の控除証明の電子データの提出が可能になる点です。生命保険料控除や地震保険料控除が先んじて行っていたものなので、すでに年末調整の電子化に着手している方にとっては、少し楽になる、という感じでしょうか。

適用は令和5年からだが実質今回の変更点

 会社から年末調整資料と同じタイミングで提出を求められる「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴い、「非居住者である親族」の欄に変更があります。「16歳以上30歳未満又は70歳以上」「留学」「障害者」「38万円以上の支払」という項目があり、つまりそれ以外の非居住者については扶養控除の適用対象から除外されます。

紙でもらうか、データでもらうか?

 年末調整の方法については、現在紙資料の作成・提出とデータ資料の作成・提出が混在しています。

 年末調整資料を提出する社員等については①控除証明書をハガキ等で取得②保険会社等からデータで取得③一括してマイナポータルで取得。控除申告書の作成についても①用紙で作成・提出②データで作成・提出③データで作成・紙で提出、と対応が分かれます。

また、作成・提出された形態から、勤務先は手入力またはデータインポート等を行い、税務署への法定調書合計表の提出も紙と電子で方法が分かれます。なお、法定調書の種類ごとに前々年の提出すべき法定調書の提出枚数が100枚以上であった場合は、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務化されています。

 社員のPCスキルや利便性に応じて受け入れフォーマットの柔軟な対応ができれば良いのですが、税務処理を考えると煩雑になってしまうのが難しいところです。

担当者としては電子が楽だけど、いざ全面導入となると全体への作業手順周知やヘルプ対応も考えなくては。

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