「業務改善助成金」が2021年8月より拡充されました

業務改善助成金とは

 業務改善助成金とは、設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練)を行って生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者にその費用の一部を支援する助成金です。

 助成対象事業場は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、かつ事業場の規模が100人以下の事業場です。

 助成率は、下記の通りです。

事業場内 最低賃金通常生産性要件を 満たす場合
900円未満4/59/10
900円以上3/44/5

  生産性要件とは、他の労働関係助成金と同様に、支給申請を行う直近の会計年度の「生産性(付加価値÷雇用保険被保険者数)」が、その3年度前に比べて、6%以上または1%以上6%未満伸びていることです。後者の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが要件となっています。

業務改善助成金の拡充内容

 2021年8月から拡充されたのは、全事業主を対象に、賃金引上げ水準の区分が従来の20円、30円、60円、90円の4コースに加え、「45円コース」が新設されました。

 さらに、コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年または前々年比で売上等が30%以上減)や事業場内最低賃金が900円未満の事業主を対象に、事業場内最低賃金を引き上げる労働者数が、従来は1人、2~3人、4~6人、7人以上の4区分でしたが、「10人以上」が新設されました。

 90円コースで10人以上の場合、助成額の上限は最高額の600万円になります。

その他の拡充

 他にも、対象全事業主で、同一年度内に複数回の申請が可能になりました。また、特に業況の厳しい事業主には、従来は認められていなかった生産性向上に資する自動車やパソコン等の購入も補助対象に拡充されています。

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副業・兼業における労働時間管理

副業・兼業をする雇用者が増加

 厚生労働省は2018年1月以降、「モデル就業規則」に「副業・兼業」という章を追加し、副業・兼業を原則容認する内容に変更しています。

 厚生労働省によれば、副業を希望する雇用者数(雇用者に占める割合)は、1992年の235万人(4.5%)から2017年385万人(6.5%)へ右肩上がりで伸びており、副業雇用者数も、1992年の76万人から2017年には129万人へ増えています。

労働基準法改正による労働時間管理

 中小企業には2020年4月(大企業は2019年4月)から、時間外労働の上限規制(罰則あり)が適用されています。

 36協定による原則の上限時間(月45時間、年360時間)を超える場合は、36協定で特別条項を締結することにより、月100時間未満、2~6月平均80時間以下、年720時間以下までの時間外労働が認められます。

 労働基準法38条1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、(中略)通算する」としており、事業主(会社)が異なる場合でも通算されます。

 なお、労働基準法上の労働者でない場合(フリー、独立・起業、共同経営など)や、労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・水産業、管理監督者など)は、労働時間を通算する必要はありません。

副業・兼業での労働時間管理

 副業・兼業における原則的な労働時間管理のポイントは雇用契約を結んだ順番です。

 例えば、A社(1日5時間、残業なし)で雇用されている労働者が、新たにB社(1日3時間、残業2時間)で雇用された場合、1日のうち、B社で勤務後にA社で勤務したとしても、後で雇用契約を結んだB社の2時間が時間外労働となります。

 なお、副業・兼業開始前に両社の合計所定労働時間を法定内で設定する「管理モデル」を導入した場合は、法定労働時間を超えた時間に働いている会社で割増賃金が発生することになります。

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