相続の基本 遺言書と遺留分

自分の財産をどうするのか書き残す

 遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。

3種類の遺言書

 遺言書には3つの種類があります。

①自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが、形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和2年7月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。

②公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が2人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。

③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。

遺言は遺留分に気をつけて

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。

遺留分を超えた遺言も無効ではなく、遺留分減殺請求を出すまでは有効です。

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特定求職者雇用開発助成金とハローワーク求人

特定求職者雇用開発助成金とは

 特定求職者雇用開発助成金の種類はいくつかありますが、よく知られているのは特定就職困難者コースです。

 高年齢者(60歳~65歳未満)、障害者、母子家庭の母または父子家庭の父でお子さんが20歳未満の子を扶養している場合など就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。ハローワーク以外でも適正な運用が期せる対象とされる有料・無料職業紹介事業者他の紹介でも対象になります。また、65歳以上の方の雇用も生涯現役コースとして別建てでありましたが廃止され、令和5年4月より65歳以上の方も特定就職困難者コースの対象者となりました。

受給額は?

・高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父 対象期間1年間⇒30万円×2期

・短時間労働者の場合は 20万円×2期

・身体、知的障害者……

対象期間2年間⇒30万円×4期

短時間労働者の場合は20万円×4期

・重度障害者等……3年間⇒40万円×6期

すべて支給対象期間1期は半年毎です。6か月毎に支給されます。

ハローワーク求人に高齢者等を出す際に

 ハローワーク求人を出すとき原則的には「年齢」「性別」を区別して申し込みはできませんが、高齢者求人の場合は年齢を指定して出すこともできます。年齢理由の欄に「特定求職者雇用開発助成金活用のため」等と記載すれば高齢者求人を出すことができます。備考欄に「生涯現役を応援」「長年のキャリアを活かしてみませんか」などと呼びかけてみましょう。

 また、シングルの方(1人親)の求人ですが通常求人の備考欄に「1人親の方を応援します」とか、すでに前に同様の方を雇用しているときは「活躍中」などと記載できますが、「1人親歓迎」等と記載はできませんので、迷う時はハローワークで尋ねるのがいいでしょう。

会社は助成金というよりまずは社会的弱者を応援したいという姿勢が大事でしょう。

助成金の対象となる場合はハローワークから連絡される場合もあります

 

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