令和5年5月12日締切「事業承継・引継ぎ補助金」5次募集

本補助金の内容

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援を実施します。

補助率と対象経費

補助率:2/3又は1/2

補助上限:600万円以内又は800万円以内。

※一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ。

補助対象経費:設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用などが該当します。

支援対象者と検討してほしい方

経営革新事業……事業承継、M&Aを契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者

・新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい

・新たな顧客層の開拓に取り組みたい

・今まで行っていなかった事業活動を始めたい

専門家活用事業……M&Aにより経営資源を他者から引き継ぐ、あるいは他者に引き継ぐ予定の中小企業・小規模事業者

・M&Aの成約に向けて取組を進めている方

・M&Aに着手しようと考えている方

廃業・再チャレンジ事業……事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取組にチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者。注:再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。

・事業の廃業を考えている方

留意事項

本事業の申請書の提出方法はインターネットを利用した「電子申請(Jグランツ)」のみでの受付となります。

Jグランツの申請にあたっては、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。アカウントの取得には2~3週間程度が必要となるため、公募締め切りに余裕をもって手続を実施してください。

強い会社を作るために補助金活用は欠かせないね!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外

「年収130万円の壁」が国会で議論される

岸田総理大臣は、今年2月の衆議院予算委員会で「年収130万円の壁」について、「制度を見直す。どんな対応が出来るのか、幅広く検討する」と発言しました。

「年収130万円の壁」とは、社会保険被保険者である給与所得者の配偶者については給与所得者が負担する保険料のみで、配偶者の健康保険料及び国民年金保険料まで賄われるという年収の分岐点のことです。

社会保険の扶養から外れないよう、配偶者のパート社員が就業調整することによる人手不足への影響が問題とされています。

昨年10月以降、社会保険被保険者101人以上の企業では、①週の所定労働20時間以上、②月額賃金8.8万円(年約106万円)以上、③2か月以上雇用の見込、④学生でない、の4つの条件を満たす場合、パート社員自ら社会保険被保険者となり、社会保険の扶養から外されています(来年10月以降51人以上企業に拡大予定)。

通勤手当等も年収に含みます!

社会保険の年収には、通勤手当や家族手当、住宅手当、物価上昇で支給される物価手当等も含まれます。

通勤手当を支給されているパート社員は多いと思いますが、通勤手当を除いて年収130万円未満でも、含めると年収130万円を超える場合、扶養から外れてしまいます。

年収130万円(標準報酬月額11万円)の場合、健康保険料は月約6,600円(介護保険料含む)、厚生年金保険料は約1万円の自己負担増(給与控除)となります。

60歳以上・障がい者は「180万円の壁」

意外と見落とされやすいのが、60歳以上や障がい者の方は、年収130万円ではなく、年収180万円まで社会保険上の扶養に入れる「180万円の壁」とされています。

社会保険料負担に関しては、高齢者や障がい者の雇用は、企業に有利となります。

なお、被扶養者は被保険者の年収の半分未満という条件もあり、扶養する方の年収が低い場合は、注意が必要です。

社会保険料は高いので扶養の範囲で働きたい!

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