インボイス制度開始:10/1登録事業者の簡易課税選択届

急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を

インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。

本来の簡易課税制度選択届の提出期限

 簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。

課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。

インボイス制度導入に伴う経過措置あり

 今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。

インボイス制度へ国税庁のQ&Aは112の問いが想定され説明されています。ご参照ください。

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期中で適格請求書発行事業者となる免税事業者の経理

10月1日登録日でもいまから要経理変更

 いよいよ今年10月1日からインボイス制度がスタートします。10月1日からの適格請求書発行に向けて準備は進んでいますか? “まだ半年も先だし、会計事務所がサポートしてくれるから大丈夫”と高をくくってはいないでしょうか。

 これまで免税事業者であっても、取引環境を鑑みて、適格請求書発行事業者としての登録を受けることを選択した方も多いかと思われます。登録を受けると消費税の課税事業者となり、消費税申告の義務が発生し、それに伴い日常の会計記帳の方法も変わってきます。個人事業者の方や日本で多い3月決算の会社等は、10月1日を待たずに新たな経理方法で記帳を始めた方が良い時期がじつはすでに始まっているのです。

申告データ収集を考え課税区分の入力開始

 新たに令和5年10月1日から登録事業者となった場合、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税申告が必要となります。個人事業者の場合は同年10月1日から12月31日まで、3月決算法人の場合は同10月1日から令和6年3月31日までの消費税データが最初の申告に必要となります。では、10月1日以降の分から課税データがあれば十分なのでしょうか?

その年の申告のことだけを考えるとそれで十分です。しかしながら、“将来の「基準期間の課税売上高」となる課税売上高”の算定のことを念頭に置くと、9月30日までの免税期間も含めた当課税期間全体で算定することと考えられることから、期首からの仕訳に課税区分を入力した方が良いようです。

会計事務所に相談して万全の体制を!!

 適格請求書発行事業者の登録日である令和5年10月1日が属する課税期間開始の日から登録日の前日である9月30日までは免税事業者であるため税込み経理をしつつ課税区分を分け、10月1日以降は税抜き経理に切り替えていくことになりそうです。その点からすると、インボイス制度開始に伴い、免税事業者が期の途中で適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、すでに新たな経理処理がスタートしていると言えます。

 貴社の経理をどう処理すべきか顧問の会計事務所とよく相談してください。後から遡って面倒な処理をしなければならなくならないよう、万全な対応が望まれます。

インボイス制度への対応では会社ごとにいろいろな問題が考えられます。国税庁のQ&Aでも112の問いが想定され説明されています。

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