確定申告書 第一表の「区分」とは?

ずいぶん増えた「区分」の欄

 令和3年分の確定申告書Bの第一表の用紙を見てみると「区分」という欄が目立ちます。令和元年以降用確定申告用紙と比べてみると、左側だけで10か所も「区分」が増えています。

 この「区分」の欄ですが、その項目の金額がどういう分類のものかを細分化して説明するための欄であり、申告書の金額が添付書類や第三者作成書類等と合っていれば、記載しなくても問題にはなりません。手書きで申告書を作成する方に対してのガイド、もしくは申告書の金額がどのような根拠で計算されたかをチェックするための項目、といった意味合いが強いですね。

事業や不動産の「区分」は青色判定に利用

 例えば事業収入・不動産(区分2)の欄については、

1:電子帳簿保存法で税務署長の承認を受けて、元帳等の電磁的記録等による保存を行っている

2:会計ソフト等を利用して記帳している

3:日々の取引を複式簿記に則って記帳している(1・2の該当を除く)

4:複式簿記以外の簡易な方法で記帳している(2の該当を除く)

5:いずれにも該当しない

という区分になっています。この区分を確認することによって、青色申告を行っている場合は特別控除の適用額等が変わってくるのをチェックができる、という具合です。

謎の区分、その正体は?

 雑収入の「業務」の区分ですが、国税庁が出している令和3年分の確定申告書手引きでは「記入不要です」とだけ記載されています。

 この欄はおそらく、令和2年度税制改正で出された、令和4年分の申告から適用される雑所得の業務の現金主義特例か、1,000万円を超える業務収入がある方の収支内訳書の添付義務、業務収入300万円超の方の現預金等取引関係書類の保存義務、あたりに関する項目と思われます。

 今後もこのような区分は増えてゆくのでしょうか。

見かけは不思議な右上の空欄33番の区分は、中小事業者が機械等を取得した際の特例「投資減税等」で利用するそうです。

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自己の土地か他人の土地かで違う スキー場のゲレンデ整備費用

北京オリンピック・スキー会場は張家口

 北京オリンピック2022のスキー・スノーボード競技は、河北省にある張家口で行われました。高地で傾斜のある場所でのコース作りは大変だったでしょう。現代の冬季オリンピックは種目も増えていますので、尚更です。NHKの報道では、今回のオリンピックでは、コースの約90%は人工雪で作られ、100台以上の機械でスタッフも2交替・24時間態勢で整備したとのことです。

スキー場のゲレンデ整備費用の通達

 日本の所得税や法人税では、このような整備費用について、通達があります。

 積雪地帯のスキー場でリフト、ロープウェイなどの索道事業を営む事業者は、既存のゲレンデに、次のような支出をした場合には、支出日の必要経費・損金となります。

① おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用 ② 崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用 ③ シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用

自己保有土地の整備費用は、構築物

 これらの支出以外で、自己所有の土地をスキー場として整備するための土木工事(他人の土地を有料のスキー場として整備する場合を含む)に要する費用は、構築物(競技場用・運動場用のもの・スキー場の土木工事・30年)の取得価額となります。

他人の土地の整備費用は、繰延資産

国、地方公共団体や民間の開発会社から借りた土地をスキー場として整備する場合もあるでしょう。他人から借りた土地をゲレンデとして整備するために立木の除却、地ならし、沢の埋め立て、芝付け等の工事を行った場合には、繰延資産(12年)となります。そのスキー場でホテル、売店、レストランの経営者が、費用の一部を負担した場合についても同様です。

 借地権として処理する方法も考えられますが、スキー場の場合、建物所有目的以外の土地賃貸借契約となると考えられるため、借地借家法によらず、民法の賃借権となります。実際の契約関係が「借地権がない」という結論であれば、現実的に繰延資産で費用化するというのが通達の趣旨でしょう。

今回の五輪も かなり大会経費がかかったようです

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