「なしよりのあり」

「ありよりのなし」「なしよりのあり」

「ありよりのあり」。2016年頃からSNSで流行りだした若者言葉です。オンライン百科事典のWeblio辞書によれば、「ありよりのあり」、「ありよりのなし」、「なしよりのあり」、「なしよりのなし」と対比して用いられる一連の表現のひとつで、「あり」「なし」の2択において判定の微妙さを表わす言い回しだそうです。

税務訴訟も課税「する」「しない」の2択

 そのような心情は、「課税するのか」「課税しないのか」という税務訴訟の中でも垣間見ることができます。例えば、贈与税について争われた「武富士事件」。日本国内に住所を有しない者は、国内財産のみに課税されるという当時の相続税法の制限納税義務者制度を利用して、子が国外に住所を移した直後に国外へ財産を移転し、その国外財産を親から子へ贈与したという事案です。

これに課税庁側は、1,330億円の課税処分を行いましたが、最高裁では、納税者勝訴となり、還付加算金などを含めて総額約2,000億円が還付されました。相続税法も見直され、新たに「非居住無制限納税義務者制度」を設けることになりました。

「課税の公平」から見れば「なし」だが…

 この裁判は、納税者勝訴でしたが、裁判所は納税者の行為自体は、租税回避行為だったと判断しています。当時の裁判長は補足意見で次のように述べています。

一般的な法形式で直截に本件会社株式を贈与すれば課税されるのに、本件贈与税回避スキームを用い、オランダ法人を器とし、同スキームが成るまでに暫定的に住所を香港に移しておくという人為的な組合せを実施すれば課税されないというのは、親子間での財産支配の無償の移転という意味において両者で経済的実質に有意な差異がないと思われることに照らすと、著しい不公平感を免れない。

「租税法律主義」から見れば「あり」

 ただ、課税は法律を厳格に適用されるもので、明確な根拠がないのに、安易に拡張解釈や類推解釈をするべきものではありません。最終的には「一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところである」として納税者側の主張を認めました。つまり、「なしよりのあり」ということです。

租税法律主義と公平主義。どちらを優先するかは切実な悩み。

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青色専従者給与の適正額は?

事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。

青色専従者給与の経費算入

生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されません。しかし、青色申告を行う個人事業者には適切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に従事する生計一の配偶者や親族に支払う給与を一定の条件のもと、必要経費に算入する特例が認められています。

ただし、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、家計からの資金流出を実質的に防ぎ、さらに必要経費に算入して税負担を圧縮することが可能となるため、この制度の利用には制限が付されています。

青色専従者給与の認定要件

青色専従者給与として経費に算入できる要件は、以下のものです。

  • 事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払われるものであること(支払を受ける側は、給与所得として課税)。
  • 12月末現在で15歳以上であること。
  • その年を通じて6月超(一定の場合は従事可能期間の2分の1超)、その事業に専ら従事すること。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を算入しようとする年の3月15日までに所轄税務署長に提出すること。
  • 労務の対価として相当であると認められる金額であること。

課税上の扱い

課税上は、同じ職場の使用人給与の額や類似業種の専従者給与の額と比較して適正な水準かが問われます。判例には税理士の妻や歯科医の妻(歯科衛生士)に支払われた給与について、同業者の青色専従者給与の平均額と比較し、高額と認められた部分の経費算入を認めなかったものがあります。

アパート経営においても不動産会社と管理契約を締結している場合、オーナーの業務はほとんど発生しないため、配偶者や親族を青色専従者にするときは業務内容から給与設定する慎重さが必要となるでしょう。

なお、事業としては認められない程度の事業規模の場合や、配偶者や親族が他の仕事にも従事して年に6月超、事業に従事できない場合には、青色専従者給与そのものが認められなくなるので注意しましょう。

今日中に、レセプト請求して、会計帳簿も記帳しなきゃ。

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