民法上の組合 インボイス対応

民法上の組合はパススルー

 民法上の組合は、組合契約での組織であるため法人格を有しておらず、課税対象団体にはなり得ず、組合そのものに法人税等の所得課税がされることはありません。課税対象は、組合の各組合員となり、組合の損益状況を組合員が自らの損益計算の中に持分相当で総額主義的に取り込むことにより、組合員が個人であれば所得税が、組合員が法人であれば法人税が課税されることになります。これをパススルー課税と言います。

民法上の組合とインボイスでの原則

 ところが、民法上の組合の組合員がインボイス発行登録事業者だったとしても、その事業者の所属する組合にはインボイス発行登録事業者になる資格が原則としてないこととされています。なお例外として、全組合員がインボイス発行登録事業者で、その旨の届出書を所轄税務署に提出している場合に限り、インボイスを交付することができるとされていますが、インボイス発行事業者とそれ以外の者が混在する組合の場合には、組合にインボイス発行権限がないので、売手側の売上税額と買手側の仕入税額とに齟齬が生じ、適正な取引の成立が難しくなります。

民法上の組合では都合が悪い

 従来は、任意の団体名義で取引するケースにつき、民法上の組合と認識することが多かったかもしれませんが、インボイス制度の導入及び民法上の組合のインボイス発行権限否認の制度の導入により、今後は、自分たちの組織は民法上の組合ではない、あるいは民法上の組合だとしても、組合固有業務とそれ以外の業務とが混在している多様性を内包する組織との認識を持つようになるケースが増えそうです。

請求書は個人名義でとか

 例えば、税理士や弁護士等の士業による合同事務所が民法上の任意組合に該当するのか否か、あるいは組合としての個々の業務に、民法上の組合としての固有業務とそれ以外の業務とが混在する多様性を内包しているか否か、というような点検です。

典型的な事例を想定すると、合同事務所から発行される税理士報酬や弁護士報酬を、事後においては、合同事務所名義ではなく、合同事務所に所属するインボイス発行個人士業者としての名義に変更して請求する、というような形式に改めることです。

税理士の合同事務所では、個人としてか、組織としてか、が問題

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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NISAよりiDeCoが先

老後向け資産形成、NISA以外

老後に向けた資産形成に生かせる非課税制度には、つみたてNISAや新NISAの積立投資枠で投信を購入するもののほかに、確定拠出年金(DC)もあります。DCには企業型と個人型があり、企業型は勤め先が導入している場合に利用できるものです。

個人型DC「iDeCo(イデコ)」

個人型確定拠出年金は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、勤め先に企業型DCがない人なら、専業主婦を含め幅広い人が対象です。

iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せされる私的年金制度で、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用します。

iDeCoの税制優遇

iDeCo は、①運用中の利益が非課税になるのに加えて、②iDeCoで積み立てる掛金全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。

さらに、③受け取る時についても、税の優遇があります。受給する額の一部が非課税となります。非課税となる金額は、年金として受け取る場合と一時金で受け取る場合とで異なります。年金として受け取る時は、公的年金等控除の適用があり、一時金で受け取る時は、積立期間を勤続年数とみなして退職所得控除の適用があります。

どちらを選択するかは、税額や健康保険料に鑑みると有利不利があるので、他の退職金や年金の有無、その他の収入見込みやライフプランを考慮する必要があります。

iDeCo+(イデコプラス)もある

iDeCo+とは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に中小企業事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援として掛金を上乗せする制度です。事業主拠出掛金は、全額が損金に算入されます。

資産形成はiDeCoから

 NISAの検討の前に、iDeCoの枠いっぱいを使い切る、というのが原則的有利選択です。iDeCoに加入できるのに、入っていない方が、いまだに多数います。とてももったいないことです。

ただし、①原則60歳まで引き出しができない、②投資信託で運用リスクが生ずることもある、③投資の管理手数料がかかる場合がある、④主婦や学生などで課税所得ゼロだと所得控除メリットがない、ということも留意事項です。

iDeCoをやるなら勉強しないとね。

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