会長による社長へのパワハラ?

社長が会長によるパワハラを訴えた理由

 福岡地裁は2022年3月1日、地場大手パンメーカーの元社長が精神的苦痛を受けたなどとして会社と会長を訴えた「会長によるパワーハラスメント」事案に対し、同社と会長に計1,045万円の支払を命じる判決を下しました。

 元社長は1981年に入社し、2017年に社長に就任、2019年2月にうつ病を発症して 翌月退社しました。

 元社長は社長就任中に業績低迷について、 会長から、社内会議で「会社の金を横領するより始末が悪い」「本当に無能だ」「最悪の状況になったら呪い殺してやる」などと言われ、うつ病を発症して退職に追い込まれたと主張しました。

役員間におけるパワハラが成立するのか?

 裁判所は、元社長の訴えの一部を認め、 上記のような発言が元社長の地位や人格否定につながり、違法と判断しました。

 一方で、会社が業績悪化で強い言葉による叱咤激励もやむを得なかったことを認めた上で、元社長への「パワハラが専らうつ病発症の原因となったとは言えない」として、慰謝料は100万円に減額して認めるなど、 会社側の主張も一部認めました。

 なお、会長の判断で支払われていなかった退職慰労金は、会社に850万円の支払が命じられました。

パワハラは労働者だけが対象とは言えない

 2022年4月から、中小企業も対象となるパワハラ防止法の正式名称は「労働施策総合推進法」ですので、一般には労働契約を対象にしたものと考えられます。

今回の判決は委任契約にある取締役の間におけるハラスメントも認められ得ることを示唆しています。

 本件は地方紙だけでなく、複数の全国紙で社名と会長が実名で報道され、最終消費者に対するパンメーカーとしての信用失墜の影響の方がむしろ大きいと思われます。

 パワハラ対策は、社員間だけでなく、対象を広く考える必要があるようです。

役員間でもパワハラになるかも知れませんよ

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退職所得の所得税と住民税

退職所得に対する住民税

住民税は、通常は翌年課税ですが、退職所得に対する住民税は、特別徴収により完結する現年課税です。課税権も、退職所得が支払われた年の1月1日現在の住所地の自治体にあります。

課税標準も、他の所得と分離されているので、完全分離課税となります。所得税での退職所得も分離課税と言われますが、所得税では、合計所得金額の構成要素であり、損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除や、所得控除の適用が可能です。しかし、住民税での退職所得については、合計所得金額の構成要素ではなく、損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除や、所得控除の適用は出来ません。分離課税の分離の程度が徹底しています。

例外としての総合課税の退職所得

 但し、次のような、特別徴収が義務ではない退職所得は翌年課税で総合課税です。

①常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者が支給する退職手当等

②租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者が支給する退職手当等

③退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しなかった者が国内で受ける退職手当等

合計所得金額の概念が異なる不都合

 退職所得があることによって、所得税で、公的年金等控除額が10万円又は20万円引下げられたとか、配偶者控除・配偶者特別控除が減額又は適用除外になったとか、寡婦控除・ひとり親控除・基礎控除の適用除外となったとか、雑損控除と医療費控除の足切り額が大きくなってしまったとか、ということになったとしても、住民税では、分離課税の退職所得があることによるこのような影響は、完全に排除されます。

とは言え、所得税の申告書の提出だけで、住民税での退職所得の影響の排除は、自動的に完全になされる保証はありません。特に、適用除外の場合の復活は、所得税の申告書だけからでは遡及追跡困難なので、住民税の申告書の提出が必要です。

国民健康保険料や介護保険料や後期高齢者保険料の計算は、住民税に準拠してなされるので、これらの負担にも影響します。

生活保護世帯の退職金は非課税です。相続人に支払われる死亡退職金は相続税の課税対象です。

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