「年収の壁」とは 社会保険の加入

岸田首相の少子化対策の一環で

 パートタイム労働者の給与が一定の金額を超えると税金や保険料の負担が増えて手取りが少なくなり、働き損(?)が生じてしまう「年収の壁」。岸田首相は会見で「106万円、130万円の壁について被用者が新たに106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などを導入し、さらに制度見直しに取り組む」と発言しました。

 誰でも働いて賃金を得れば一定の要件の下に厚生年金の適用者(第2号被保険者)になることが義務付けられます。

 低賃金の方であれば国民年金保険料を負担するより安い場合があり得ますが、すでに3号被保険者で被扶養者である人(多くはパートの主婦)は保険料の支払いが生じ手取りが減るという現象になります。

年収の壁問題は前からあった

近年、年収の壁の問題が脚光を浴びているのは最低賃金の水準が持続的に大きく引き上げられていることがあります。

一般に働く側から見れば賃上げは好ましいはずですが、ラインぎりぎりで働く人はそれだけ年間時間数を抑制します。企業から見れば賃上げしても抑制されるのでメリットが少なくなります。事実、2022年の全国平均の最低賃金は時給の平均は961円で10年前より28%増となり1,000円台近くまで上がっています。

立ちはだかる社会保険の加入の壁

1つ目の壁が年収「106万円の壁」(月額8.8万円)で、令和6年の10月に被保険者51人以上事業所に働く人も適用対象になります。もう1つの壁は年収「130万円の壁」です。

社会保険の被扶養者は年収130万未満が対象ですが、ここでは労働時間を伸ばせば加入の対象になり、扶養から外れます。事業主負担のある厚生年金加入は有利な場合もあり、必ずしも不利とばかりは言えませんが手取りは下がるでしょう。

専業主婦に働かないことを条件とした優遇措置が逆に就業で不利となる壁にぶつかっていますにぶつかりますぶつかります主婦に働かないことを条件に作られた優遇措置が、就業すると逆に不利益と成り「働き方の壁」にぶつかります。 業主婦に働かないことを条件に作られた優遇措置が、就業すると逆に不利益と成り「働き方の壁」にぶつかります。 りフリーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

 パートタイマー主婦に大きく依存しているサービス業などでは、人集めのために時給を上げると逆に年末の多忙な時期に就業してもらえないなどと逆効果です。労働者は働きたくとも十分に働けず、企業も人手不足対策が取れないという八方ふさがりの状況です。

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処分に不服がある時 再調査・審査請求・訴訟

国税に不服の申し立てができる

 税務署が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある時は、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求が行えます。再調査を行った後の処分になお不服がある場合は、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所に審査請求を行うことができます。

また、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所に審査請求を出すこともできます。この場合の期限も再調査の請求と同じく、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内となります。

 国税不服審判所の裁決にも不服がある場合は、裁決から6か月以内であれば裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。

地方税も不服申し立てができる

 都道府県民税や市区町村民税の課税処分や徴収処分について不服がある場合は、審査庁に対し審査請求することができます。

 審査請求は処分庁の長、都道府県知事や市区町村長に提出することになります。国税と異なるのは、国税不服審判所のような独立した組織に審査請求をするのではなく、処分庁=審判庁となるところです。ただし、審査については行政不服審査会という、判断の妥当性をチェックするために設けられた第三者機関が諮問・答申を行います。国税で言うところの再調査と不服審判を合わせたような制度設計です。

 審査請求期限は国税同様、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内で、裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。

国税の令和4年度認容割合等

 国税庁は毎年国税に関する再調査・審査請求・訴訟の統計を公表しています。それによると令和4年度の認容(主張の一部または全部が認められること)割合等は、再調査が4.6%、審査請求が7.1%、訴訟の国側敗訴割合が5.4%とのことです。なお、発生件数は再調査1,533件、審査請求3,034件、訴訟173件となっています。

不服を訴え出ることはできますが、認められる割合は僅少です。審査請求や訴訟となれば、法的根拠の整備や審判の想定等に非常に手間がかかりますから、リスクやコストを見極める必要があります。

審判等が行われている税金は、納税義務が停止されるわけではないので、期日までに払わないと延滞税等が取られるので注意。

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