年末調整の基本

年間の所得税額を再計算する作業

 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。過不足が起こる原因としては、

  • 生命保険料控除や地震保険料控除等の控除が発生する②扶養控除・配偶者控除の額が変わる、等があります。

毎月の給与や賞与などから源泉徴収される税額については、あくまで1年間の見込みの所得により決まるため、「年末調整で出す予定の生命保険料控除」等は加味しないようになっています。また、扶養・配偶者控除の額が変わるケースについては、「大学生の子供がアルバイトに勤しみすぎて、扶養範囲以上の給与を得てしまった」とか「配偶者の収入が産休・育休に入ったため減った」等が考えられます。

年末調整できない所得控除

 医療費控除や寄附金控除等については、年末調整ができない所得控除です。これらの所得控除については1月1日から12月31日までの間で計算するので、年末調整以後にも発生する可能性があるため、年末調整で取り扱えません。基本的には従業員個人が翌年確定申告するものとなります。

住宅ローン控除の初年度も年末調整NG

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、2年目以降は年末調整可能です。ただし初年度については、そもそもの「住宅ローン控除を受けられるか否かの審査」が必要となっており、確定申告で控除の申告と併せて、床面積や入居日、居住用かどうか等の審査を行っています。よって年末調整を行うことができません。

「令和6年」からの変更点

 住宅ローン控除の2年目以降は年末調整可能で、現在は「借入金残高証明書」の添付が必要ですが、令和6年からは添付が不要となります。金融機関から税務署に直接残高証明書が送られるようになるためです。

 来年以降は人事・労務担当者も、年末調整のチェック作業が少し楽になるかもしれませんね。

年の途中で扶養控除が変わる場合は、異動申告書を会社に出しましょう。

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「ストライキ」について

ストライキが注目された?

 令和5年8月31日に、株式会社そごう・西武で組織される「そごう・西武労働組合」が、ストライキを実施しました。産業別労組UAゼンセンによると、百貨店業界としては、1962年の阪神百貨店以来61年ぶりのストライキとのことです。今回久しぶりに注目を集めたストライキですが、実際にストライキを実行したことにより、労働組合側はいつでもストライキを行える態勢にあるという状況を示し、改めて経営側に大きな圧力を与え、また、広く世間に対してストライキについて再認識させる出来事になったのではないでしょうか。

 近年、日本においてストライキは、ほとんど行われていません。厚生労働省の「労働争議統計調査」によれば、「半日以上のストライキ(同盟罷業)」の件数は、戦後一貫して上昇していましたが、オイルショックのあった1974年の5197件をピークに、その後は減少傾向が続き、直近で調査結果の出ている令和3年は32件にとどまっています。

日本でストライキが少ない理由は

 労働組合員がストライキを行う権利については、憲法や労働組合法によって保障されています。それでもなお、ストライキの数が減少している理由については、仮説があります。一つは、日本の労働組合の組織構造を要因とするもので、日本の労働組合は、大企業を中心に、企業ごとに正社員を主たる組合員として構成されており、正社員である組合員にとって、最も重要な関心ごとは「雇用の確保」です。これについて、1970年代以降の日本企業は、労働組合の「雇用の確保」という要求に応えることができたことから、大きな労働争議は避けられたという仮説です。

もう一つの仮説は、ストライキが憲法や労働組合法で認められた権利であっても、無条件にストライキの実行による、刑事責任や民事責任を免れるわけではないという点です。ストライキ中でも、会社は、操業を継続することは可能ですから、仮に正当性がないストライキであるとされた場合には、刑事責任が問われる可能性は少ないとしても、民事責任として、場合によっては多額の損害賠償責任を労働組合が負う可能性(リスク)は拭いきれないということから、躊躇をするのではという仮説です。

改めて「ストライキ」について考えてみるよい機会です。

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