貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権

 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。

 法人税では、貸倒引当金の設定対象となる売掛金、受取手形、未収入金、貸付金などの金銭債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2種類に分類し、それぞれの貸倒引当金について繰入限度額の計算を行います。

個別評価金銭債権への貸倒引当金

 まず個別評価金銭債権における貸倒引当金の計算を行います。「個別評価金銭債権」とはいわゆる「不良債権」であり、①会社更生法適用等の長期棚上げ債権、②実質的回収不能の一部取立不能債権、③手形不渡り等の形式要件金銭債権などであり、債務者ごとに貸倒引当金繰入額の計算をします。

一括評価金銭債権への貸倒引当金

 その後、個別評価金銭債権を除いた部分に対して一括評価金銭債権の計算を行います。一括評価金銭債権については、過去に貸倒損失の計上事績のある法人では、貸倒実績率法と法定繰入率法との2種類の計算方法から繰入限度額の大きい方を選択することになります。

 貸倒実績率法とは、期末の一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に、過去3年間の貸倒損失発生額等に基づく法定算式により算定される実績繰入率を乗じて計算する方法です。法定繰入率法は、会社の業種ごとに規定されている法定繰入率を使う計算方法です。法定繰入率法の適用においては、同じ取引先について、債権と債務がある場合、いずれか少ない金額が「実質的に債権とみられない金額」として一括評価金銭債権の合計額から相殺消去されます。

完全支配関係にある法人への金銭債権

 ところで、令和2年度税制改正において連結納税制度が廃止され、令和4年4月1日以降開始事業年度からはグループ通算制度が創設適用されています。グループ通算制度の開始に伴い、単体納税制度の部分にも幾つかの税制改正が行われ、その一つとして、完全支配関係にある法人への金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれないこととされ、貸倒引当金の設定が税務上認められなくなりました。

タックスアンサーでは改正後の案内をしていない

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職場での熱中症対策

熱中症対策は労働災害の予防

 まだまだ油断のならない暑さが続きます。猛暑の中での作業は、屋外ではもちろん、屋内で行う場合でも、心身に大きな影響を与え、疾病や事故等の労働災害につながる危険があります。職場において熱中症を正しく理解し、職場全体で熱中症に対する高い予防意識を持つことが、職場での熱中症発症や重症化を未然に防ぐためには欠かせません。

 職場における熱中症対策は、労働安全衛生管理と労働衛生教育に大別できます。

熱中症対策としての労働安全衛生管理

 職場における熱中症対策として、労働安全衛生管理を講じる場合には、次の3つの視点から考える必要があります。

  • 作業環境管理

作業をする環境の中で、熱中症の原因となりそうなものを、できる限り除去することが必要です。熱中症では、高温多湿、炎天下での作業が原因となるので、体温を下げるための備品や水分補給の準備、涼しい休憩場所の確保などが作業環境管理にあたります。

  • 作業管理

 作業そのものの中に、熱中症の原因となりそうなものがある場合には、これを除去する必要があります。具体的には、厳しい作業環境で長い時間作業を行えば熱中症のリスクは高まりますので、涼しい場所で小まめに休憩時間を確保することなどが必要になるでしょう。

  • 健康管理

 睡眠不足や朝食抜き(偏った食生活)などは、免疫力を弱める原因になります。健康診断結果や日頃のコミュニケーション等を通じて労働者の健康状態を把握し、異常を感じたら無理をさせないことが肝要です。

熱中症対策としての労働衛生教育

 会社が熱中症対策として、労働安全衛生管理を整えても、労働者個人に自覚がなければ効果が半減してしまいます。職場で熱中症を起こさないために、そこで働く1人1人の熱中症に対する知識や意識の向上が必要になります。

そのためには、日頃からの労働衛生教育も重要です。熱中症対策としては、熱中症発生のメカニズムや症状、熱中症の症状が見られた時の緊急時の対応などの教育指導を行うことが大切です。

職場が一体となって熱中症対策をしましょう  

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