遺族年金「給付5年」は誤解?

誤解されている給付縮小

 厚労省は7月の社会保障審議会は30歳以上で夫を亡くした妻の遺族年金の受給期間を5年間にする見直し案を示しましたが、SNS上で「遺族年金改悪」「多くの女性が困窮する」などの批判が増えたということです。現行の遺族年金は、妻を亡くした夫が55歳未満だと受給権がなく、夫を亡くした妻が30歳未満だと5年のみ、30歳以上なら無期給付という仕組みです。誤解とも思われる意見もあり、何が誤解を生んでいるのかを見てみたいと思います。

改正案の趣旨

60歳未満で遺族厚生年金を受け取る際の要件の男女差の解消を目指すもので、5年間の有期給付となるのは20~50歳代で子がいない配偶者です。

誤解の内容を個別に見てみましょう

誤解その1………現在の高齢者も対象になる。現在遺族年金を受給している人、60歳以上で配偶者と死別した人は生涯受給できます。

誤解その2………子育て世代の遺族厚生年金がすべて5年間になってしまう。子育て中の配偶者の遺族年金は5年になります。ただ、世帯ベースでは子が18歳の年度末までは従来と同様の受給ができます。ただし夫が亡くなって5年過ぎ、子も18歳を過ぎれば受給権がなくなるので子の学費など備えは必要になりそうです。

誤解その3………受給期間5年の制度はすぐに導入されるというもの。これは男女で導入時期が違います。妻が死亡した夫は妻の死亡時夫55歳以上でないと受給権がなかった事項は改正施行時に55歳未満でも受給できるようになります。一方夫を亡くした妻は20年をかけて段階的に改定し、夫の死亡時60歳未満の妻までは5年の有期給付とされる予定です。中高年寡婦加算も縮小・廃止の方向です。

誤解その4………新たな仕組みの導入「死亡時分割」は婚姻期間中の加入実績をもとに残された配偶者の65歳以降の老齢厚生年金を上乗せ(上限あり)、5年有期化対象者向けで再婚しても受給できる、亡くなった方の老齢年金相当を支給する、収入要件年収850万円未満も有期の方には撤廃などの案が出ています。

今の若い世代の女性が将来影響を受けるかもしれません

 遺族年金の改正案は今すぐ影響を受けないかもしれませんが、妻が夫の遺族年金だけに頼らない収入基盤を作ることが重要になりそうです。

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令和5年度租税滞納状況の概要

新規発生滞納額は約8,000億円

 国税庁は「令和5年度租税滞納状況の概要」で、滞納にまつわる各種情報を発信しています。ここで言う「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたもののことです。

 資料によると、令和4年度末滞納整理中のものの額は8,949億円、令和5年度に新規発生した滞納額は7,997億円、整理済額は7,670億円、令和5年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額)は9,276億円とのことです。

 こうして聞くととても大きな額の税金が滞納されているようですが、過去にさかのぼってみると、バブルが弾けた平成4年がピークで、その時の新規発生滞納額は1兆8,903億円で、令和5年度はピーク時の約4割となっています。また、令和5年度における滞納発生割合(新規発生滞納額÷徴収決定済額)は、1.0%で、ここ10年は同じ程度の割合で推移しており、申告等により課税されたものの99%は遅滞なく納付がされています。また、滞納が発生した中でも8割は徴収されていると発表しており、全体で99.8%は最終的には徴収がされているとしています。

滞納するとどうなる?

 税金を滞納すれば延滞税等がかかってくるのはご存じかと思いますが、税務署がどのようなアプローチをするのかというと、

①督促の前に「督促前納付指導」として、納税コールセンター等から電話が来る

②納期限から50日以内に督促状発行

③督促状発送から10日を経過した後に、滞納者の財産の差し押さえ・公売などを行う(換価)

という順序で行います。

滞納整理ができないものは訴訟も

 通常の滞納整理の手法では処理進展が図れないものは、訴訟等を行うこともあり、令和5年度においては、139件の原告訴訟を提起したことを公表しています。また、財産の隠蔽等の悪質な事案については告発を行う等の対応も行っており、令和5年度は8件の事案を告発しています。

 やむを得ず税金が払えない場合は、税務署に申請すれば財産売却や差押えなどの猶予が認められる場合もあります。督促を受ける前に税務署や専門家に相談しましょう。

過去、期限後納付があると納期限前に指導はがきや電話が来ることがありますが、これも税務署の滞納対策です。この時点での罰則はありません。

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