労災「死傷病報告」・安衛法関連の届出が電子申請義務化

既に義務化されている労働関連の電子申請

2020(令和2年)4月以降、特定の法人(資本金等が1億円超の法人など)の下記の届出は電子申請が義務化されています。

<健康保険法・厚生年金保険法>

〇被保険者報酬月額算定基礎届

〇被保険者報酬月額変更届

〇被保険者賞与支払届

<労働保険(一括有期を含む継続事業)>

 〇年度更新関連の申告書(概算保険料・確定保険料・一般拠出金の各申告書)

 〇増加概算保険料申告書

<雇用保険法>

 〇被保険者資格取得・喪失届

 〇被保険者転勤届

 〇高年齢雇用継続給付支給申請

 〇育児休業給付支給申請

新たに電子申請が義務化される届出

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、労働者死傷病報告などの電子申請義務化について、「妥当」と答申しました。 

厚生労働省は、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法で義務づけられている下記の届出について、2025(令和7年)1月以降、電子申請義務化の対象とする予定です。

<労働者災害補償保険法>

 〇労働者死傷病報告

<労働安全衛生法>

 〇定期健康診断結果報告

 〇総括安全衛生管理者選任報告

 〇安全管理者選任報告

 〇衛生管理者選任報告

 〇産業医選任報告

 〇じん肺健康管理実施状況報告

 〇有機溶剤等健康診断結果報告

 〇有害業務に係る歯科健康診断結果報告

なお、休業4日未満の死傷病報告については、「被災者の経験期間」「国籍・在留資格」「親事業場の名称」が追加されます。

従来方式の届出も経過措置で認められるようですが、スマホやタブレットで申請できるようシステム改修される予定です。

 比較的頻度が高い申請も含まれており、社内での事前準備が必要となります。

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b.期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れること

c.「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

③対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っていること

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④雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと

⑤基準期間に特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日の被保険者数の6%を超えていないこと

⑥支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと

⑦「受給に必要な書類」について、a.整備し、b.受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、c.保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること

⑧労働局等の実地調査を受け入れること

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