適格でも欠損金引継ぎは別の基準

 適格組織再編成を行った場合であっても、繰越欠損金を利用した租税回避を防止するため、欠損金の引継制限が課される場合があり、要注意です。

 例えば適格合併であっても、以下のうち最も遅い日から支配関係が継続していると認められない場合には、繰越欠損金の引継制限が課されます。

①合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日

②被合併法人の設立の日

③合併法人の設立の日

繰越欠損金利用制限の趣旨と許容基準

 繰越欠損金を有するペーパーカンパニーをM&Aなどで取得し、その欠損法人取得による支配開始の日から5年以内に合併等の適格組織再編成を行って繰越欠損金を取り込むような場合での欠損金の利用に制限を課そうというのが制度の趣旨です。

 ただし、次の要件を満たせば許容です。

①事業関連性要件、②事業規模要件、③被合併法人事業規模継続要件、④合併法人事業規模継続要件、⑤役員要件

これは、みなし共同事業要件というもので、①~④を満たす場合、又は①及び⑤を満たす場合は、繰越欠損金の利用に制限を課されません。

支配継続と5年基準の適用例

 ところで、個人甲の100%支配の下で設立されていた兄弟会社ABを、乙会社が甲からM&A等での株式取得で自己の100%支配の関係に変えた後、AB会社の合併が企図された場合で、M&A前に個人甲への多額の退職金がA社から支払われた為にA社には多額の欠損金がある、という場合の欠損金引継ぎ制限はどうなるでしょうか。

 A社とB社との間には、両社の設立以後、甲(一の者)による100%支配下での当事者間の相互の関係があり、M&A後は、乙社(一の者)による100%支配下での当事者間の相互の関係があることとなります。

 甲とABとの支配関係が乙とABの支配関係に変わり、支配関係の継続はありませんが、一の者の支配下でのAB社間の相互の関係が継続していることに変わりはありませんので、AB社間には、会社設立以後継続して一の者との間での当事者間の相互関係があるということになり、この場合にはみなし共同事業要件不充足でも、繰越欠損金の引継制限は課されません。

合併存続法人の繰欠利用も制限される。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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