ライフスタイルと年金

人生の様々な出来事と年金の関わり

 就職、結婚、定年……人生にはいろいろな出来事がありますが、良いことばかりでなく思わぬアクシデントに遭遇することもあります。年金は人生の転機と大きく関わっています。山あり谷ありの人生のモデルケースのライフステージを見てみましょう。

スタートは20歳国民年金の加入から

1. 20歳になると国民年金加入のお知らせが届きます。日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員加入が原則とされています。第1号被保険者となります。

2. 就職して厚生年金保険に入る。高卒18歳で厚生年金保険適用事業所に就職すれば、加入します。大卒22歳以上で就職したときも同様です。第2号被保険者となります。  

3. 海外留学や海外派遣

国民年金の加入者が海外留学中は任意加入となり、加入すれば保険料の納入が必要となります。企業から海外派遣などで勤務する場合は一時派遣であれば日本の年金制度のみ加入、長期は社会保障協定で決められている基準に従い相手国の年金に加入します。

結婚し妊娠、出産、育児休業、退職したとき

 妊娠・出産・育児休業期間は保険料免除制度があります。妻が退職し専業主婦となった場合は第3号被保険者となり夫の勤務する会社を通して手続きします。再就職しても年収130万円未満であれば保険料はかかりません。

夫が退職、自営業となる

夫婦とも第1号被保険者(60歳未満)。市区町村役場で手続きをする。

夫が不慮の事故で急逝、子が交通事故

母子に遺族厚生年金、遺族基礎年金が受給できます(遺族基礎年金は子は18歳の年度末まで)。

子は20歳で国民年金に加入。万が一の交通事故などで後遺症が残ったときは障害基礎年金が受けられます。

妻再就職で厚生年金再加入

人生山あり谷ありを想定した例です。参考としてみてください。  

 老齢年金を受給できる年齢になったら年金の請求手続きをします。働いているうちは給与に応じて年金額が減額されます。老齢年金と遺族年金の選択も必要です。65歳にはもう一度、老齢年金の請求書が来るので提出します。

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消費税納税義務と相続承継

相続による事業の承継と可否判定

相続による事業の承継には、非事業者であった相続人が相続により事業者になる場合のほか、相続人も被相続人も事業者の場合があります。

相続承継後翌年以後の課税・免税事業者の判定は、承継前の相続人と被相続人の事業の各基準期間の課税売上を全部合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定することになります。

被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継又は共同相続した場合には、相続開始年の翌年以後の課税・免税事業者の判定に取り込むのは、各相続人の承継割合に応じた課税売上となります。

相続開始年だけは特殊な扱い

お店を引き継いだけど、消費税の納税は?

ただし、相続開始年に限っては、扱いが少し異なります。①課税事業同士の相続承継、②相続人の課税事業への被相続人の免税事業の相続承継、③相続人の免税事業への被相続人の課税事業の相続承継、④免税事業同士の相続承継、これら4ケースがあります。

相続人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年間を通じた課税事業者、③は相続日の翌日からその年の年末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

相続開始年に遺産分割確定した場合でも

年末までに遺産分割が済んでいる場合でも、未分割の場合と同じく、基準期間における被相続人の課税売上高を各相続人の法定相続分で按分した金額により相続人の納税義務を判定してよい、との「文書回答事例」が公開されています。

特定遺贈又は死因贈与の場合

なお、相続の際、被相続人の消費税納税義務を考慮するのは、「相続(含包括遺贈)」による承継の場合のみです。

たとえ相続承継であったとしても、特定遺贈・死因贈与による承継の場合には、上記の納税義務可否判定規定の適用はありません。これは、通達で示されている考え方で、この場合には、特定財産受遺者又は死因贈与契約受贈者の、自分の事業のみの基準期間課税売上高のみによって判定します。

消費税法には、「相続」には包括遺贈を含むと規定されていて、そのことにより、特定遺贈・死因贈与は、包括的承継としての相続承継から除外されていると反対解釈されるため、通達でそれを示しているわけです。

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