見落としがちな「逆パワハラ」

「逆パワハラ」とは

 パワハラ(パワーハラスメント)への関心が高まり、企業でも各々の対応が行われています。しかし、意外と見落とされているのが、部下から上司に対するパワハラ(以下「逆パワハラ」)です。「えっ、そんなことあるの?」と思われる人もいるかもしれません。企業活動を考えてみると、「部下の方が上司よりパワーを持っている」というケースがあります。例えば、ある部署での仕事に精通したベテランの一般社員が、新任の上司より、その部署やそこで仕事を進めるにあたり、パワーを持っていることは珍しくありません。新任上司は仕事を進めるために、そのベテラン社員の協力が必要になります。そこで、そのベテラン社員が、自身の優位性を盾に新任上司に対して嫌がらせをするというケースが発生します。

厚生労働省の調査では「パワハラを受けた」と回答した人のうち、3.6%の人は、「部下からパワハラを受けた」と回答しています。(令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書)

「逆パワハラ」はこれから増える?

「逆パワハラ」が今後増えるのでは?と言う可能性が懸念されています。その背景には3つのことが挙げられます。1つは「職場でパワハラ防止対策が整備され始めていること」です。それ自体は良いことですが、それにより、上司が部下に対して注意などをしにくくなっている側面があります。上司が部下に遠慮がちになることによって、相対的に部下のパワーが高まれば、「逆パワハラ」の素地ができることになります。2つ目は「女性や若手の登用が進むこと」です。これも良いことである反面、「女性のくせに」「若いくせに」と反感を持つ部下が発生する可能性があります。そのような部下が、上司の指示に従わない、言うことを聞かない、ということになれば、「逆パワハラ」の初期段階です。最後に、「デジタル化、AI化の進展」です。当然に個人差はあるでしょうが、年齢の高い上司より、若い部下の方が、デジタルやAIに精通していることが一般的だと思われます。これらの知識が豊富な部下が、これらに疎い上司を見下すような態度を取るということも考えられます。「逆」ではあっても「パワハラ」であるなら、被害者や職場に与える悪影響は大きなものになりかねません。職場として十分に認識しておきましょう。

「逆パワハラ」もあるのを知っておきましょう

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不法就労助長とリスク

法改正とその影響

 人手不足が慢性化している我が国では、外国人労働者の存在は軽視できません。予定されている入管法の改正でも、技能実習制度の廃止と、これに代わる育成就労制度の創設に注目が集まっています。同時に今回の改正では、不法就労助長罪について、法定刑の上限引き上げが予定されています。外国人労働者を雇用する企業は、企業に悪意がなくても、制度を知らないばかりに、いつのまにか法に触れてしまう可能性があります。まずは、不法就労助長の理解を深め、その対策を考える必要があります。

不法就労助長とは

 不法就労助長とは、その名の通り「不法就労活動」を「助長すること」です。「不法就労活動」の定義は入管法に規定がありますが、ごく簡潔にいえば不法就労活動とは、資格外活動と不法残留者等が行う就労とを合わせたものといえます。さらに、資格外活動は、就労が認められる在留資格を有していない外国人が、許可なく就労する場合と、在留資格で認められる就業の範囲を超えて就労する場合とに区分されます。

 この不法就労活動の定義を前提として、入管法では、次の3類型を「不法就労助長」と定めています。①不法残留者等を就労させる場合②就労できる在留資格を有していない外国人を許可なく就労させる場合③就労制限のある在留資格の外国人をその制限を超えて就労させる場合

不法就労助長の罰則等

①刑事罰:不法就労助長は、入管法の罰則として定められています。仮に有罪となった場合には、懲役刑(法改正後は拘禁刑)又は罰金刑若しくはその両方が課されます。

②刑事罰以外のペナルティ:その企業の業種によっては、様々な許認可を取得する必要がありますが、当該不法就労助長によって、取消事由や欠格事由に該当する可能性があります。また、その後の技能実習生など外国人労働者の受入れに関してのマイナス材料になることも考えられます。さらには、不法就労助長により、経営者や企業等が送検されるような場合には、報道などを含め企業名が公表されることがあります。一度このような事案で報道等されてしまうと、企業イメージの低下などレピュテーションリスクが生じることさえあり得ます。外国人を雇用する場合、これらの意識を高め、十分な対策を取ることが必要です。

正しい知識と情報で外国人労働者を戦力にしましょう

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