租税法の不確定概念

税法には曖昧な表現がたくさんあります。たとえば役員給与の支払が損金不算入となる「不相当に高額な金額」、扶養義務者相互間の生活費、教育費の贈与が非課税となる「通常必要と認められるもの」などです。具体的な範囲が不明な表現では課税されるか予測がつかず、不安定なものになります。租税法では、これらの表現を「不確定概念」と呼んでいます。

課税要件明確主義に反する不確定概念

税金は私たちの大切な財産から納めるものですので、課税は財産権の侵害にあたります。憲法では租税は法律に基づいて課されるものとされています(租税法律主義)。課税要件は法律で定め(課税要件法定主義)、明確に示すこと(課税要件明確主義)で恣意的な課税を防ぎます。

不確定概念とされる「不相当に」「通常必要」といった曖昧な表現は、課税要件明確主義に反します。役員給与がどれくらいの水準であれば損金になるのか、扶養義務者間の資産移転がどれくらいまでなら非課税となるのか、わからないまま申告書を提出し、そこから税務署の裁量で判断がなされるのでは、納税者は個々の行為に慎重にならざるを得ません。

不確定概念への対処法

租税法の山本守之先生は、不確定概念であっても「経済的取引の実態にあった課税という面では納税者にも意義がある」ことに言及されています。たとえば、社長に高額な給与を支払っていても会社の業績が良く、大きな利益を計上している場合は妥当なものとして損金となる場合もあるでしょう。また、扶養義務者間の贈与で受贈者に生活水準を維持させる必要があるものの、本人には費用を負担する資力がなく、贈与者には資力がある場合、その贈与は非課税となる可能性があります。

評価通達6項の適用による課税

ところで、近年、相続税の財産評価において課税の公平を論拠に、評価通達6項を適用して通達評価が「著しく不適当」と認め、税務署の算定する価額で恣意的に課税しようとする事例が頻発しています。これも不確定概念を利用した課税です。

通達に法的拘束力はないと言えますが、法令を補完する機能を担っており、6項による課税処分は今後も増えるのではないかと懸念されます。納税者には個々の行為に際して税法の趣旨・目的と経済的取引の実態に則しているかの判断が求められそうです。

まずは健康の回復。贈与課税はないと思うけど不安もあります。

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給与所得の源泉徴収票の見方

源泉徴収票、確認していますか?

 源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。

大きく書いてある数字の意味

支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。

給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。

所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。

源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。

一番上の行だけで所得税の計算はおしまい

 大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。

定額減税は「税額控除」です。「源泉徴収税額」には定額減税も反映されています。

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