外国人労働者の人事労務支援ツール

職場のルールを理解してもらうために

厚生労働省は、外国人を雇用する事業主・人事労務担当者向けに、3つの支援ツールを作成しました。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17698.html)

「聞いていた給与の金額と振込み額が違うのはなぜ?」と質問されたり、「健康診断は受けたくありません」と言われて困ったことはないでしょうか。こうした困りごとの背景にある文化ギャップを理解し、母国語ややさしい日本語で適切な説明ができるよう、支援するためのツールです。

ひとつは、『雇用管理に役立つ多言語用語集』。名称の通り、労働・社会保険関係用語約420語の定義・例文を、やさしい日本語と9言語で検索できる用語集です。エクセル版と、オンライン上で検索できる見やすいサイトがあります。

『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』は、特に入社時の説明に活用できます。労働条件を中心に、日本と外国の雇用慣行の違いを理解したうえで、どのように説明するのがよいかの例文が掲載されています。就業規則については、『モデル就業規則やさしい日本語版』を参照しましょう。

母国語での労働条件明示を

平成31年4月の「外国人雇用管理指針」改正で、賃金、労働時間などの主要な労働条件を、母国語など、外国人労働者が理解できる方法で明示・ 説明することが事業主に求められるようになりました。私たちが当然だと思っている日本企業のルールは、外国人にとっては馴染みがないものも多くあります。法律や制度の説明だけではなく、「なぜ職場のルールがそうなっているのか」という理由や背景も説明し、理解をしてもらうことも大切です。

支援ツールには、外国人雇用企業の好事例集も掲載されています。事業で使用する独自の用語集を作成している企業もあれば、社長が率先して丁寧なコミュニケーションをとっている会社もあります。取組を参考に、自社の職場環境の改善、そして生産性向上につなげていきましょう。

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なぜ給与支払者が源泉徴収義務者で納税しなければならないのか?

源泉徴収は国の仕事の押し付けでないか?

 所得税法では、給与の支払者が給与支払時に源泉所得税を天引きし、翌月10日までに国に納付しなければならないと規定されています。“これって国のやるべき仕事を給与支払者に押し付けているのでは?”と疑問に思ったことはありませんか?

 源泉徴収制度は事前に税収を確保できる国にとって便利な制度です。滞納の未然防止や納税の簡易化、納税者の捕捉などにも資するものです。とはいえ、給与支払者にとっては手間も時間もかかる余計な仕事である上に、申告や納税が遅れるとペナルティ(=不納付加算税など)も大きい嫌な制度です。 

手間の掛かる源泉徴収義務は憲法違反か?

 給与支払者に源泉徴収義務を課すのは憲法違反だとする源泉徴収制度の合憲性が争われた事件がありました。原告側の主張は、源泉徴収制度は憲法14条1項(法の下の平等)、18条(その意に反する苦役に服させられない)、29条1項3項(財産権の侵害)に違反すると訴えたのです。

しかしながら、昭和37年2月28日の最高裁の判決で、「給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払いをなす際所得税を天引きしその翌月10日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。」として訴えは退けられました。

現行の源泉徴収制度は三方よしの手法

 最高裁の棄却理由として、①国の簡便手続での税収確保、②従業員は確定申告不要となる、③給与支払者の資金的利便の3つを理由としました。

 そして、「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」として、合憲としました。 以後に争われた源泉徴収制度の合憲性事件でも、この昭和37年最高裁判決が引用されて今日に至っています。

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