予防接種と税金

コロナワクチン無料接種は今年度末まで?

 新型コロナウイルスのワクチン接種については、現在接種の費用を全額公費で負担する「特例臨時接種」を行っていますが、今年度末、つまり令和6年3月末で終了予定です。今後の対応についてはまだ正式な発表はありませんが、「定期接種」になれば、自己負担が生じるケースも考えられます。

 さて、この予防接種ですが、会社から費用が出ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。予防接種の費用は、条件を満たせば経費となります。

法人の経費になる条件

 予防接種は基本的に個人が費用を負担するものですが、会社が負担して経費に計上できる場合があります。

①予防接種が業務上必要であること

②すべての従業員を対象としていること

③金額が社会通念上常識の範囲であること

以上を満たしていれば福利厚生費として認められます。

 例えば海外赴任するために予防接種を受ける際、対象となるのは海外赴任する従業員です。国内で働く従業員が個人的な海外旅行に行くために、同じ予防接種を受けたものを会社が負担しても経費にはなりません。また、体調不良や身体的な問題等で予防接種を受けられない従業員が居たとしても、予防接種をする機会が平等に与えられていれば、経費に計上する要件は満たされます。

個人事業主の予防接種

 個人事業主の場合、自分または専従者が受ける予防接種は経費にできませんが、全従業員を対象にする場合は福利厚生費として計上できます。また、予防接種はあくまでも「予防のための支出」であるため、医療費控除も適用できません。ただし、セルフメディケーション税制の対象になるケースがあります。セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用なので、どちらが有利になるのかを選択した方が良い場合も出てきます。

予防接種の消費税

 社会保険医療などの社会政策的な配慮に基づくものについては非課税となるため、通常病院で診察を受けたり、薬を貰ったりするのに消費税はかかりません。しかしインフルエンザ等の予防接種は、保険適用外となっており、消費税がかかります。経費になる場合、記帳に気をつけましょう。

経費にならない場合は給与扱いになりますから、源泉徴収が必要となります。

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国境を越えた役務提供に係る消費課税

海外の事業者からインターネットを介して音楽やゲーム等の配信サービスを受けた場合には、「国境を越えた電気通信利用役務の提供」として消費税が課されます。

内外判定基準の見直し

消費税は、国内取引に課され、国外取引には課されません。国外から受ける電気通信利用役務の内外判定は、平成27年10月より役務の提供を受ける者の住所等で行うことになりました。これは電気通信利用役務について提供者が国内事業者、国外事業者のいずれも課税の取扱いを同じにして、事業者間の公平性を確保したものです。

事業者向けと消費者向けに区分

日本に拠点を持たない国外事業者に適正に課税することは困難を伴います。そこで国外からの電気通信利用役務の提供を事業者向けと消費者向けに区分し、事業者向け電気通信利用役務はWEBサイトを利用させるサービスなど役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものと定義して、国内事業者に申告・納税義務を持たせました。経過措置として原則課税で課税売上割合が95%未満の場合に適用されます(リバースチャージ)。なお、事業者向け電気通信利用役務の提供は、個別契約で役務提供を受ける者が通常事業者に限られる場合も該当します。消費者向け電気通信利用役務の提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものと定義して、国外事業者に申告・納税義務を持たせました。事業者、消費者の双方がサービスを受ける場合も消費者向け電気通信利用役務の提供に含まれます。

消費者向けは、仕入税額控除に制限あり

消費者向け電気通信利用役務の提供については、国外事業者に課税漏れが生じることから当分の間、仕入税額控除の適用対象外とされています。ただし、国は登録国外事業者制度を設けて登録を受けた事業者が発行する請求書と帳簿を保存する事業者には仕入税額控除を認めています。

登録国外事業者はインボイス制度に移行

登録国外事業者制度は、令和5年10月からインボイス制度に移行されました。令和5年9月1日時点の登録国外事業者は登録の取消しを求める旨の届出書の提出がない場合、インボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、役務提供を受けた事業者は仕入税額控除をすることができます。

電気通信利用役務の提供を受けたときは、契約内容から誰が申告・納税義務を負うのか、課税関係を確認しましょう。

海外からのゲーム配信では、国外事業者に申告・納税義務があります。

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