夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準の明確化

夫婦共同扶養の健保被扶養者の新基準

 厚生労働省は夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)における被扶養者の新認定基準を公表しました。

従前の取り扱いでは夫婦共同扶養において子供などを健康保険上の被保険者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。

この度、年収がほぼ同じ夫婦の子について保険者間(それぞれの健保組合)いずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態になるのを避けるため、新たに基準が設けられました。

夫婦共働きで各々健保加入している場合

  • 被扶養者とすべきものの員数にかかわらず被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)が多い方の被扶養者とする。
  • 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は被扶養者の地位の安定を図るため届け出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
  • 夫婦双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべきものに係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由として認定しないことはできない。
  • 被扶養者として認定しない保険者は当該決定に係る通知を出し、その理由、標準報酬等を記載し通知する。
  • ④により不認定に係る通知を出した保険者と次に届け出された保険者との間で協議を行い、協議が整わない時は初めに届け出を受理した時点の標準報酬の高い方の被扶養者とする。標準報酬が同額であれば主として生計を維持する者の被扶養者とする。
  • 夫婦の年間収入に係る添付書類は保険者判断として差し支えない。

以上のように、過去の収入だけでなく過去現在、将来の収入も見越して扶養の判断がなされることになりました。

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建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用

原状回復工事費用とは?

賃借人がアパートやマンションを退去する時、次の入居者に貸せる程度にきれいすることが、賃貸借契約書では謳われております。これを原状回復工事費用と言います。

一昔前は、その費用は立場の弱い賃借人がすべて負担しておりましたが、裁判で争った事例もあり、現在では年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されているとして、賃貸人の負担となっております。それを超える損失(備え付け器具等の破損等)は賃借人の負担となります。

 実務では賃貸借契約時に詳細にどちらが何を負担するかを取り決めている場合がほとんどです。

問題は賃借人の負担する原状回復工事費用

アパート・マンションの家賃収入は居住用ですから消費税は当然非課税です。

賃貸人の負担する原状回復工事費用は家賃収入を得るための費用ですから、非課税対応仕入れとなり当然にも支払った消費税は消費税としては認識されず修繕費となります。賃借人の負担する原状回復費用は多くの場合、賃借時に賃貸人に預けた敷金や保証金で支払われ、残金が賃借人に戻ってきます。この賃貸人が賃借人の負担する原状回復工事費用を差し引いて敷金や保証金を返却した場合、差し引いた原状回復工事費用は賃貸人の役務の提供にあたるから賃貸人の収入で、なおかつ消費税の課税取引だと国税当局は言っております。

常識として

賃貸人は原状回復工事を請け負った工事会社にかかった費用を便宜上まとめて支払い、賃借人の負担分を預かっていた敷金や保証金から差し引いて返しただけです。

常識としては単なる「立替金」です。

専門家の非常識

上記取引を経理処理すると、以下になります。

原状回復工事費用を工事会社に支払時

(修繕費)全額/(現預金)全額

賃借人に負担分を差し引いて返却時

(保証金)全額/(雑収入)負担分

        /(現預金)差額

(雑収入)が(修繕費)となる場合もあります。いずれにせよ費用と収入で処理されます。この辺からの非常識と思われます。

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