持続化給付金など申請期限を延長 課税される助成金と計上時期

新型コロナウイルスの影響により様々な助成金等を受け取る機会がありました。それぞれの課税上の取り扱いを整理します。

非課税とされる助成金等

 以下の助成金は所得税の非課税として取り扱われます。

・特別定額給付金

・子育て世代への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得ひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券及び助成

課税される助成金とその計上時期

 以下の助成金は課税され、原則的には支給の決定した時(権利の確定時)に収入を計上します。給与や家賃など特定の経費を補填する性格の助成金は、基本通達の取扱に準じて、必要な手続きをしているときはその経費の発生年度に計上することとなります。また、Go Toキャンペーンによる給付金やポイントは、そのサービスを受けたときやポイントの使用時に収入計上します。

  • 支給決定時に計上するもの

・持続化給付金

・地方自治体の感染拡大防止協力金

持続化給付金については、①令和2年12月に申請したが支給決定の通知が来ていないもの、②令和3年に申請を行ったものは令和3年以後の収入となります。

  • 支給決定時又は経費発生時に計上するもの

・雇用調整助成金

・小学校休業対応助成金

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化補助金

・経営継続補助金(農林漁業者向け)

・感染拡大防止等支援事業の補助金

(医療機関等向け)

  • ポイント・クーポン使用時に計上するもの

・Go To トラベル事業の給付金

・Go To イート事業の給付金

・Go To イベント事業の給付金

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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未分類

令和3年度税制改正大綱 資産課税編

国際金融都市に向けた税制上の措置

日本の相続税の最高税率は55%。他国に比べて高い負担で、現行法では、日本に住む外国人が日本で死亡した場合、滞在期間が過去15年以内に10年を超えていると、国外財産にも日本の相続税が課されます。

今回の改正では、高度なノウハウを持つ海外の人材が日本に進出・定着しやすくなるよう、滞在期間にかかわらず、相続税・贈与税を課税しないこととなりました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠拡充

新型コロナウィルス感染拡大を受け、個人の住宅取得は厳しい環境に置かれています。そのため、親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、非課税枠(1,500 万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置くこととなりました。また、住宅ローン控除と同様に床面積要件の下限が40㎡以上に改正されます(相続時精算課税の特例も同様)。

〈令和3年4月~12月の間に契約〉

 改正前改正後
消費税10%が 適用される住宅1,200万円1,500万円
上記以外800万円1,000万円

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与

節税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用など所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されます。

固定資産税等の負担調整措置

〈固定資産税の課税標準額・税額の据置き〉

令和3年度に限り、住宅地、商業地や農地等の土地に課される固定資産税は、負担増にならないよう評価額が据え置かれます(評価額が下がった場合には、その評価を反映させます)。

令和3年度は、本来、固定資産税の評価額の改定年。評価の基準は令和2年1月1日のもので、当時の地価は上昇傾向でした。

その後、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、地価が下落した地域もあることから、当年度に限り特別な措置が講じられました。

〈負担調整措置の継続〉

令和4年度以後の固都税は、令和3年1月1日時点の地価を基準とする予定です。

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。

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