中小企業にも『同一労働同一賃金』

が適用されます(令和3年4月~)

中小企業にも『同一労働同一賃金』適用

 令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。

 大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていました。

 そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。

 しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 

 従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります。

『同一労働同一賃金』に関する法改正

 同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。

 具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引き継がれることになりました。

『同一労働同一賃金』で求められること

 パート有期法では、①職務の内容と②職務の内容・配置の変更の範囲が同じであれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、①と②に差がある場合でも、さらに③その他の事情を考慮して均衡(バランス)のとれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。

 なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。

 他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求められた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象となります。

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清算会社の住民税均等割

清算期間中も住民税均等割は発生する

 コロナウイルスの感染拡大で、倒産・廃業が増え、また、余力のあるうちに事業を畳む選択も増えています。会社を解散して清算手続に入った場合も、法人税の均等割は払わなければならないのでしょうか?

「清算=事業を止めた」ので、「事業をしていることで所得の多寡に関係なくみんなで負担する均等割はもういらないのでは?」と思いがちです。しかしながら、税法規定からすると、「清算期間中も法人住民税の納税義務」は残ります。

 課税庁側の見解では、「会社法の規定では、清算期間中といえども清算目的で会社は存続し、その期間中は清算業務が会社の付随事業であるため、均等割を課税できる」としています。

過去の例では、事務所閉鎖後社長の自宅にて残務整理をしていた場合に、その社長の自宅が事務所等として均等割が課税された実例もあるようです。そのため、課税の根拠である「事務所又は事業所」の賃貸契約を解除して物理的になくなったものと思っていても、均等割を課税されない状況となることは難しいようです。

「事業廃止届」で課されない場合もある

一方で、事業を廃止したので事業は行っていないという届出を根拠に、均等割が課されないケースもあるようです。

会社法規定に従った清算手続を行うには時間も費用も掛かります。一方、清算手続をせずに、事業廃止届を出して休眠会社として放置しておけば、事業活動がゼロとなり、均等割は課されない状況となります。その後、最後の登記から12年が経過すると、会社法の規定で、法務局によるみなし解散の手続となります。12年間会社を残したままという不安は残りますが、均等割もそのあとの税金問題も、青色申告の取り消しという問題を除けば、放置でおしまいとする選択も少なくありません。きちんと整理すると課税され、放置したら課税されずに済むという不合理が生じます。

地方自治体の事実認定と実務運用次第?

 自治体によっては、事実認定として事務所等がないとなれば、清算期間中でも「事業廃止届」の提出により、均等割を課さない運用をしているところもあるようです。

 事務所等の実体がある場合には「事業廃止届」を提出しても事実と違うわけですから均等割課税となりますが、そうでない場合には、課税団体に照会してみるという対応もあります。

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