給与? 経費精算? 在宅勤務に係る費用負担

在宅勤務にまつわる費用はどうなる?

 新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

課税当局からの説明

 国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。

「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。

一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

通信費や電気料金は按分計算が必要

 通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。

 ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。

 業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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コロナで売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給の申請手続

2020年の反省を踏まえて

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。2020年の持続化給付金は迅速な支給のため手続きが簡便化されたことで、申請書類の偽造が相次ぎました。その反省を踏まえ、今回は申請の流れが変わる様子です。

申請者の申請から給付までの流れ

  • 申請者は以下の書類を準備します。

●2019、2020年の確定申告書

●2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳等

●本人確認書類

●宣誓・同意書

●飲食店の営業許可証や取引飲食店の基本情報、対面で事業を行っていることを確認できる書類

②上記書類を事業確認機関に確認してもらい、事業確認通知(番号)を受領

  • 一時支援金事務局に申請

事業確認機関とのやり取り

一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者は事業確認機関とテレビ会議又は対面で事業を実施していることと、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を確認し、問題がなければ事業確認通知(番号)を発行してもらいます。

※日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、一時支給金の目的を正しく理解していることのみの確認だけで構いません。ただしその場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認する場合があります。

一時支援金の事業確認機関

①認定経営革新等支援機関

中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

②認定経営革新等支援機関に準ずる機関

商工会、商工会議所、農業協同組合など

③上記を除く機関又は資格を有する者

税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人

顧問税理士の先生、確定申告と一緒に事前確認もお願いします

※一時支援金事務局に登録されている必要があります。

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