ワクチン接種に駆り出された歯科医師の報酬の課税区分

ワクチン接種拡大が最優先→歯科医の支援

 2021年新型コロナの新規感染は止まりません。国はワクチン接種数を拡大させることを最優先とし、通常は口腔内にしか注射を打つことが認められていない歯医者さんをワクチン接種要員として狩り出し始めました。地元の市町村等からの依頼があって地元歯科医師会の了解のもと、普段は自身の医院をもって開業している歯医者さんも、休診日やお昼時間、夜時間など空いている時間にワクチン接種に協力しているとのことです。

ワクチン接種業務の報酬の課税

 開業医が個人事業として事業を行っていれば、事業所得として課税されます。ワクチン接種も一種の医業周辺業務なので、事業所得として課税されることになるのでしょうか?

答えを先に言ってしまうと、開業医だろうが他で勤務している勤務医だろうが、こうした業務(=この場合はコロナワクチンの接種業務)で得た収入は、通常、その業務を主宰する者からの給与所得として課税されます。

事業vs給与の区分

 業務による対価が事業の収入となるのか給与収入となるのかの違いは、その業務が委任契約に基づくものなのか雇用契約に基づくものなのかによって変わってきます。

重要な要素としては、その業務の指揮命令は誰が行い、業務に必要な材料や用具は誰の負担で供与されているのか、そして最終的な業務の責任はだれが負うのか、などが総合勘案されて判断されることになります。これは消費税法の基本通達でも示されている考え方であり、外注が委託業務で消費税が発生するのか、もしくは実態は雇用による給与で消費税は発生しないのかなどを検討する時に使われます。

 この基準からすると、歯科医師会の依頼のもとに接種業務だけを提供して得た収入は、普段開業して事業所得を得ている歯医者さんでも給与所得となります。これは自治体や会社の依頼の下、公立学校の学校医や産業医として得る収入が給与所得になるのと同じ考え方です。  一方、開業医がかかりつけ医として自分の医院で行うワクチン接種は、事業所得であるということは言うまでもありません。

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ワクチン接種業務での収入は「130万円の壁」の例外扱い

103万円の壁・130万円の壁

 パートやアルバイトをしている人が年末近くになると年間収入を一定の金額内に抑えるために就業調整することがあります。  

所得税法では、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計103万円を超えると家族内の主たる所得者の所得控除に影響が出始めるため、年間給与をこの金額内に抑えようとします。また、年収が130万円を超えると社会保険の扶養対象から外れてしまうので、この金額内に抑えようとする動機付けも働きます。「103万円の壁・130万円の壁」と呼ばれています。

ワクチン接種業務の従事者確保の窮余策

2021年新型コロナの新規感染は止まりません。国はワクチン接種数を拡大させることを最優先とし、ワクチン接種を主導する厚生労働省は、2021年6月4日から新型コロナウイルスのワクチン接種に携わる医療職の人が接種で得た収入について、社会保険の「130万円の壁」の例外扱いとすると発表しました。対象となる収入は、令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金です。

社会保険は厚生労働省の所管業務なので、自分たちの権限の及ぶ範囲内で「130万円の壁」を取っ払い、結婚等を機に医療現場から離れている「潜在看護師」らに期待を寄せ、ワクチン接種業務従事者をかき集めようとしているのです。

(注)医療職(医師や看護師、薬剤師などの)がコロナワクチンの注射や予診、薬液の取り扱いや接種後の経過観察などに関わる場合のみ例外扱いです。接種会場の受け付け業務は対象外です。詳しくは、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(保険者向け)」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000788047.pdf参照。

給与計算担当者は、社会保険の諸届にも関与していることでしょう。ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市〈区〉町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出することとなります。

所得税では例外扱いなし

 なお、所得税法を管轄する財務省ではこうした例外扱いをしていません。そのため、103万円の壁は動いていません。

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